京丹後市介護人材資格取得支援事業補助金
介護・障害福祉サービス分野への就労・定着を促進し、介護職員の確保及び資質の向上を図るため、介護職未経験、または現在介護の仕事に従事していない無資格の個人が費用負担した介護資格の取得に必要な研修受講料等について、補助金を交付します。
補助対象者
対象経費を負担した下記要件のいずれにも該当する個人
1.補助対象の研修の修了後、おおむね6か月以内に市内の介護事業所等に就職すること
2.補助対象の研修終了後、市内の同一の介護事業所等に介護職員として3か月以上勤務すること
3.市税等の滞納がないこと
※研修受講前に、介護事業所等で介護職員として働いている方は本事業の対象になりません。
補助対象経費
研修の受講料、手数料、研修において使用される教材費など
(※国、府等の補助金または貸付を受けている場合は、その分を差し引いた金額)
補助対象の研修及び補助額
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに開催される以下の研修
1 |
介護職員初任者研修 |
補助対象経費の3分の2(上限6万円) |
2 |
介護職員実務者研修 |
補助対象経費の3分の2(上限8万円) |
※各研修1人につき、1回限り。
補助対象期間
対象期間:令和4年4月1日 から 令和9年3月31日 まで
※上記の期間内に対象の研修を修了している必要があります。
※最終年度(令和8年度)については、令和9年3月31日までに研修を修了し、令和9年4月以降に3か月以上勤務してからの申請となります。この場合申請書類の提出締切は令和10年3月31日です。
申請までの流れ
申請方法
研修修了後、市内の介護事業所等に3か月以上勤務したのち、申請書に添付書類を添えて申請してください。
なお、申請は研修を修了した日の属する年度の末日までに行う必要がありますが、研修の修了の日以後、同一の介護事業所等において就労した期間が、当該年度の末日において3か月未満である場合に限り、翌年度に補助金交付申請をすることができます。
申請に必要なもの
申請時に以下の書類を提出してください。
□ (様式第1号)京丹後市介護人材資格取得支援事業補助金交付申請書兼請求書
□ 研修を修了したことを証する書類の写し
□ 補助対象経費の支払を証する書類(領収書の写し等)
□ (別紙)就労証明書
申請書類様式等
(様式第1号)京丹後市介護人材資格取得支援事業補助金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 19.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月16日