「合理的配慮の提供」の義務化

令和6年4月1日から事業者による「合理的配慮の提供」が義務化

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。

【改正後】

  行政機関 事業者
不当な差別的取扱い

禁止

禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務 ⇒ 義務

 

合理的配慮について

 合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応の必要としている意思を伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応する配慮の事を言います。

不当な差別的取扱いの具体例

・お店やレストランで、利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。

・不動産屋でアパートなどを借りようと希望する障害者に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る。

・窓口で対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。

合理的配慮の提供例

・車いすの方が出入り口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えをサポートする。

・自筆が難しい方から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。

・視覚障害により見えない、見えにくい方に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の資料を用意する。

・聴覚障害の方に対し、筆談、コミュニケーションボードを使用して意思疎通を行う。可能ならば手話を行う。

・不安に感じやすい方に対し、ゆっくり話す、休憩時間や休憩場所を設ける。

合理的配慮についてのチラシ
この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月01日