障害者雇用制度のリーフレットを作成しました
京丹後市自立支援協議会就労支援部会では、障害者雇用を推進するため各種制度などをまとめたリーフレット(資料)を作成し、事業主の皆さんに、商工会を通じて配布させていただきました。
障害者雇用制度等を活用いただき、障害者雇用を推進いただきますようよろしくお願いいたします。
事業主のみなさまへ その仕事まかせてみませんか?(障害者雇用促進リーフレット) (PDFファイル: 1.5MB)
障害者の法定雇用率が引き上げになりました
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者等の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
この法定雇用率が、令和6年4月1日から次のように変わりました。
令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日から | |
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法定雇用率 | 2.3% | 2.5% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 |
対象事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
障害者雇用に関する支援制度や各種相談に関しては、ハローワークにお問い合わせください。
ハローワーク峰山(電話番号)0772-62-8609
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月01日