自動車運転免許取得教習費、自動車改造費の助成(1)
自動車運転免許取得教習費の助成
対象者
- 市内在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳のいずれかの交付を受けているかた
- 都道府県公安委員会指定の自動車教習所で自動車運転免許を取得したかた
上記のいずれも当てはまるかたが対象です。
助成額
教習費の3分の2を助成
※限度額:10万円(所得制限あり)
申請手続き
障害者福祉課で行なうことができます。
免許証の交付から1カ月以内に申請をしてください。
自動車改造費の助成
身体障害者(満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方)が、就労等に伴い、所有する自動車の改造に要する経費を助成します。
対象者
- 上肢または体幹機能の障害程度が1級から3級、 もしくは下肢または移動機能の障害程度が1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方で、自動車を自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方
- 公安委員会により自動車改造を条件として交付された運転免許を所持する方
上記の内容にいずれも当てはまる方が対象となります。ただし所得制限があります。
対象自動車
- 障害者本人が所有するもの(営業用、法人名義、他人名義は不可)
- 複数の自動車を所有する場合は、そのうちの1台の自動車
助成額
自動車の操向装置及び駆動装置等の改造費
※限度額:10万円(所得制限あり)
手続きの流れ
- 申請(必要なもの:申請書、見積書、車検証の写し、免許証の写し(裏面も))
- 交付決定(交付決定通知書を送付します)
- 自動車改造
- 助成金請求(必要なもの:請求書、領収書、完成写真)
- 助成金の支払
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年08月20日