障害者雇用制度のリーフレットを作成しました

京丹後市自立支援協議会就労支援部会では、障害者雇用を推進するため各種制度などをまとめたリーフレット(資料)を作成し、事業主の皆さんに、商工会を通じて配布させていただきました。
障害者雇用制度等を活用いただき、障害者雇用を推進いただきますようよろしくお願いいたします。

障害者の法定雇用率が引き上げになりました

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者等の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。

この法定雇用率が、令和6年4月1日から次のように変わりました。

民間企業の法定雇用率の詳細
  令和6年3月31日まで 令和6年4月1日から
法定雇用率 2.3% 2.5%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上

対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用に関する支援制度や各種相談に関しては、ハローワークにお問い合わせください。

ハローワーク峰山(電話番号)0772-62-8609

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月01日