障害のある人への手当について知りたい
特別障害者手当
重度の障害が2つ以上重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。
手当額:月額26,940円
対象者
重度の障害が2つ以上あるかた、又はそれと同程度以上と認められるかた(所得制限があります。)
申請の方法などについて、詳しくは、下記の「特別障害者手当」ページをご覧ください。
障害児福祉手当
重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童に支給されます。
手当額:月額14,650円
対象者
- 身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部のかた
- 知的障害であって、療育手帳A相当のかた
- 精神障害、血液疾患等で上記1、2と同程度の障害を有するかた(所得制限があります)
申請の方法などについて、詳しくは、下記の「障害児福祉手当」ページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年04月05日