障害のある人への手当について知りたい

特別障害者手当

重度の障害が2つ以上重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。

手当額:月額26,940円

対象者

重度の障害が2つ以上あるかた、又はそれと同程度以上と認められるかた(所得制限があります。)

申請の方法などについて、詳しくは、下記の「特別障害者手当」ページをご覧ください。

 

障害児福祉手当

重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童に支給されます。

手当額:月額14,650円

対象者

  1. 身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部のかた
  2. 知的障害であって、療育手帳A相当のかた
  3. 精神障害、血液疾患等で上記1、2と同程度の障害を有するかた(所得制限があります)

申請の方法などについて、詳しくは、下記の「障害児福祉手当」ページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年04月05日