低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。

特例措置を受ける確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行受付は、都市計画・建築住宅課で受け付けています。

特例措置の目的

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

特例措置の概要

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35条の3第1項の規定を適用して、この個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる低未利用地等

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、次のとおりです。

・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
・土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)またはこの低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。
・本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及びこの低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

適用対象となる譲渡の要件

本特例措置の適用対象となる譲渡の要件は、次のとおりです。

(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、京丹後市長が確認したものの譲渡であること。なお、この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)令第23条の2第1項に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
(7)この低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象期間

本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、上記の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

「低未利用土地等確認書」の交付申請に必要な書類

次に掲げる書類を提出してください。 

  提出書類
交付申請  1.交付申請書
 ・交付手数料300円が必要となります。
低未利用土地等であることの確認

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類(※1)
・京丹後市定住空き家情報バンク等への登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
 *別記様式(1)-2 により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
 *2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。 等

譲渡後の利用についての確認(※3) 【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
 1.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1)
【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】
 1.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-2)
その他の要件の確認等  1.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(※1) 申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

(※2) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

(※3) 別記様式[2]-1 、[2]-2 を提出できない場合に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 別記様式[3])によっても確認可能です。

その他

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請様式・参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
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更新日:2023年04月12日