こども園・保育所の保育料について
保育料について
保育所・認定こども園を利用する場合の利用者負担額は、父母の市町村民税額(所得割課税額)の合計額に応じて階層区分を決定します。
3歳以上児(1号認定) (PDFファイル: 123.6KB)
保育料等の納付及び口座振替依頼申請について
保育料等(保育料、延長保育料、幼稚園保育料、預かり保育料)の納付は、”納付書での納付”(市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストア)、スマートフォンアプリ:Pay Pay請求書払い、d払い請求書、au Pay請求書払い)での納付のほか、”指定口座からの振替(引き落とし)”が可能です。
1.コンビニエンスストアでの納付・スマートフォンアプリでの読み取りによる納付について
次の納付書はコンビニエンスストアでの納付・スマートフォンアプリでの読み取りによる納付ができません。
- バーコードの印字がないもの
- 汚損などでバーコードが読み取れないもの
- 納期限(指定納期限)を過ぎたもの
- 納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超えるもの
※なお、スマートフォンアプリで納付された場合は、領収書が発行されません。
2.口座振替での納付について
口座振替を希望される方は、振替をする金融機関または、郵便局で手続きが必要です。
口座がある金融機関へ口座の届け印を持参し、金融機関に備え付けの「京丹後市預金口座振替依頼書」を提出してください。
手続き後、毎月末に指定の口座より振替(引き落とし)をします。
※手続きをされたタイミングによっては、納付書が発送される場合があります。
その場合は、その月に限り納付書で納めていただきますようお願いいたします。
残高不足等により、振替ができなかった場合は、翌月の中旬に再度振替をします。
| (※参考)口座振替ができる金融機関等 |
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京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・但馬信用金庫・ 京都府信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行 |
【重要】申請時の注意事項
【例】 保護者(納付義務者)が父の場合
「納付義務者」に父氏名を記載、口座に父または母の口座を届出⇒口座振替可能
「納付義務者」に母氏名を記載、口座に父または母の口座を届出⇒口座振替不可能
※すでに保育料等の口座振替の登録をいただいている方は、一度登録していただいている登録内容を継続いたしますので、申込手続きの必要はありません。
ただし、保護者や口座等の変更が生じる場合は手続きが必要となります。
【例】第1子目の際に口座振替(納付義務者:父)で登録済み
→第2子目以降(納付義務者:父)の口座振替は手続き”不要”
→第2子目以降(納付義務者:母)の口座振替の変更手続き”必要”
※口座振替の手続きをされない場合、または手続きは行ったが口座振替が開始されていない期間は、納付書を送付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
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