広域入所について
広域入所とは
広域入所とは、児童の住所地以外の市町村の認可保育所に入所を希望する場合、市町村間で受委託を行うことで希望する保育施設への入所が可能となる制度です。
ただし、双方の市町村が広域入所の取り扱いをしていることが必須条件となります。
広域委託が可能な場合
- 母親の里帰り出産や両親の勤務地の関係などで居住地での入所が困難な場合。(保育施設へは保育に欠ける理由がない場合は入所できません。)
- 希望する住居地以外の市町村で、受け入れ可能な保育施設がある場合。
注意事項
すでに住所地の保育施設に入所中の場合は、退所(転所)後の利用となりますのでご注意ください。
広域入所の受委託の流れ
委託の場合(京丹後市から他市町村の希望施設へ)
- 入所希望者は、京丹後市に対し入所申し込みをする。
- 京丹後市から、入所希望保育所市町村(入所希望保育所)へ保育の委託をする。
- 入所希望保育所市町村(入所希望保育所)から京丹後市へ保育の受託がされる。
- 京丹後市から、入所希望者へ入所承諾をする。
- 入所希望保育所市町村(入所希望保育所)から入所希望者に対し、保育サービスの提供が行われる。
受託の場合(他市町村から京丹後市の希望施設へ)
- 入所希望者は、住所地の自治体に対し入所申し込みをする。
- 住所地の自治体から、京丹後市へ保育の委託がされる。
- 京丹後市から住所地の自治体へ保育の受託を行う。
- 住所地の自治体から、入所希望者へ入所承諾をする。
- 京丹後市から入所希望者に対し、保育サービスの提供が行われる。
保育料等の支払いについて
- 保育料の決定を住所地のある自治体(京丹後市)が行います。
- 決定した保育料を、利用者と入所希望保育所市町村(入所希望保育所)に通知します。
- 保育料の徴収は公立の施設であれば入所希望保育所市町村(入所希望施設)が行います。(私立保育所または認定こども園においてはこの限りではありません。)
また、委託先の自治体や希望施設によっては、上記に当てはまらない場合もありますのでご了承ください。その他、延長保育などについては、保護者が直接保育所か市町村と調整いただき、その際発生する延長保育料などは直接納付となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2019年08月27日