こども性暴力防止法について
令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします。
教育・保育などの子どもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取り組みは、令和8年12月25日に施行されます。
学校や保育所・こども園、放課後児童クラブや学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者は、性暴力を防ぐための取組が求められます。
こども性暴力防止法とは?
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こども性暴力防止法リーフレット (PDFファイル: 813.8KB)
制度の対象は?
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
【こども家庭庁作成リーフレットより】
対象となる性犯罪は?
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
【こども家庭庁作成リーフレットより】
今後、必要となる手続き等について
制度の開始後(令和8年12月25日以降)、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続き等が必要になります。
【こども家庭庁作成リーフレットより】
制度の詳細について
詳しくは、こども家庭庁ホームページや事業者向け及び従事者向けリーフレットをご覧ください。
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京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
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更新日:2026年02月26日








