物価高対応子育て応援手当

物価高対応子育て応援手当の給付について

 令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」に基づき、0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)の子どもを養育する保護者に対し、対象児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」が支給されます。

 これに伴い京丹後市では、国の給付額に市独自で5千円を上乗せし、合計2万5千円を支給します。

 ※原則、児童手当指定口座への支給になります

支給額

  対象児童1人当たり2万5千円(1回限り)

   (国支給額 2万円、京丹後市支給額 5千円)

スケジュール

・ 案内発送:令和8年1月20日

・ 支給日:令和8年3月中(児童手当で指定している口座に支給)

  ※本市で児童手当口座が確認できない公務員の方は申請が必要なため、令和8年3月下旬頃の支給となります。

支給対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

・ 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方

・ 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方

・ 令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

 

〇受給者の変更・DVに関する取扱い 

・ 児童手当の受給者が、応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、翌月分から児童手当の受給者となった方が対象となります。

・ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当を配偶者(DV加害者)が受給している場合でも、京丹後市で応援手当の支給を受けることができる場合があります。個別にご相談ください。

申請が必要な方

原則として申請不要ですが、次のいずれかに該当する方は申請が必要です。

 (1)令和7年12月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

    児童手当手続きと同時に窓口にて案内をさせていただきます。

    すでに手続きがお済の方については、申請書の送付またはご連絡にて案内いたします。

 (2)令和7年10月1日以降に、離婚(離婚調停中を含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

    窓口にて申請書を記入しご提出ください。

 (3)本市で児童手当口座が確認できない公務員の方

    職場、所属長より案内がありますのでご確認ください。

    

~本市で児童手当口座が確認できない公務員の方の申請について~

申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に、所属庁の証明が必要です。申請書に必要事項を記入のうえ所属庁へ提出し、証明を受けた後、児童手当の支給認定を行った市区町村に申請してください。

申請期限:令和8年2月20日

※申請期限終了後も随時受付けますが、提出時期によって手当の支給時期が異なりますのでご了承ください。

※原則、申請期限は手当の支給対象者となった日(出生日等)から3カ月以内となります。

応援手当の受け取りを辞退する方

 辞退される方は、送付する案内に同封の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を、郵送または窓口まで持参してください。

届出期限:令和8年2月6日

様式

注意事項

詐欺にご注意ください

「物価高対応子育て応援手当」に関する

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに京丹後市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに京丹後市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2026年01月20日