離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

改正法の概要

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

法改正の主なポイント

親の責任に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻の有無に関わらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどもの利益のため、互いに人権を尊重し協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等

・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

※この義務に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

※DVや虐待から逃げるなど、正当な理由がある場合は、この義務に違反しません。(QA形式の解説資料(民法編)(法務省))

こどもの利益のための親権行使

親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母の離婚後の親権者

親権者の定め方

父母の協議により、単独親権か共同親権かを選択します。

父母の協議が調わない場合、様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、家庭裁判所が決定します。虐待やDVのおそれがあるときなどは、家庭裁判所は必ず単独親権を選択することとされています。

親権者の変更

こどものために必要があると認める時は、家庭裁判所が、こどもや親族の請求により、親権者の変更をすることができます。

親権の行使方法(共同親権の場合)

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

なお、次のような場合は、親権の単独行使ができます。

・監護養育に関する日常の行為(※1)をするとき

・こどもの利益のため急迫の事情(※2)があるとき

※1 日常の生活のなかで生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないもの

※2 DVや虐待から避難(こどもの転居を含む)する必要がある場合、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など

親権行使者の指定​​​​​

こどもの転居や進路先の決定などで父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父母のどちらかを単独で親権を行うことができるように決めることができます。

監護についての定め

監護の分担

離婚するときは、こどもの利益を最優先で考え、こどもの監護の分担について決めることができます。

監護者の権限

共同親権とした場合であっても、父母どちらかを監護者と定め、こどもの監護を委ねることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの生活を守るための養育費を確実に受け取れるように、ルールの見直しが行われました。

合意の実効性の向上

文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文章をもって一方の親の財産を差し押させるための申し立てができるようになります。

法定養育費

離婚時に養育費の取決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、一定額の法定養育費を請求できるようになります。

法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は、養育費の額を算定する手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試験的実施

家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試験的に行うことが出来ます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決定します。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるときは、家庭裁判所は

こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

詳しくは、下記パンフレットやホームページ等をご確認ください。

     父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDFファイル:2.9MB)

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2026年02月10日