保育所等の職員による虐待等の通報窓口について
児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日から、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに都道府県または市町村に通報することが義務付けられました。
通報対象施設・事業類型
保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等
通報窓口
虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、速やかに以下の窓口に通報してください。
京都府丹後保健所福祉課 電話0772-62-4302
京丹後市こども部こども未来課 電話0772-69-0340
通報いただいた内容については、府と市町村で必要に応じて情報共有しますので、ご了承願います。
保育所等における虐待の定義
1. 身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
2. 性的虐待 :保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
3. ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.または4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
4. 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
関連資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月03日








