埋蔵文化財の取り扱い(土木工事等に伴う各種手続き)

埋蔵文化財とは、地下に埋蔵されている文化財のことです。

私たちが普段生活している土地のなかには、その地中に古墳や城跡、住居跡などの集落遺跡等多くの遺跡が残されている場合があります。 これらの埋蔵文化財は、私たち国民の貴重な財産であり、開発等により失われる恐れがあるときは、届出や保存のための処置が必要となります。

市内の埋蔵文化財は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として登録されています。

開発地が周知の埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを確認する方法

周知の埋蔵文化財包蔵地内で住宅建設や建て替え、その他土木工事を計画する際には、文化財保護法に基づき、事前の申請や取り扱いについての協議が必要となる場合があります。
また、工事内容(掘削深度や盛土など)によっては、発掘調査や確認調査が必要となる場合があります。

まずは、教育委員会 文化財保存活用課までお問い合わせください。

確認に必要な項目

  • 工事予定位置の住所
  • 工事予定位置が分かる地図
  • 工事内容(工事の目的や掘削深度や盛り土の有無など)が分かる図面
  • 確認者の連絡先

問い合わせ先

京丹後市教育委員会文化財保存活用課
電話:0772‐69‐0640
ファックス:0772‐68‐9061
(注意)ファックスで確認を希望される場合は、原稿の濃淡に注意してください。

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合の手続き

 周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条の規定にもとづいた届出が必要になります(工事着手の60日前まで)。

届出は、所定の書式に必要事項を記入し、必要な書類を添付して2部作成の上、教育委員会文化財保存活用課へ提出してください。

提出された届出書は、京丹後市教育委員会(文化財保存活用課)から京都府教育委員会へ進達します。この届出書が提出された後、京都府教育委員会の指示を、京丹後市教育委員会(文化財保存活用課)を経由して届出者に通知します。この指示の内容で埋蔵文化財の取り扱いを決めます。

なお、工事の内容により埋蔵文化財が破壊されることが想定される場合には、その取扱いを協議することとなります。

  1. 工事予定地を埋蔵文化財包蔵地外に変更する。
  2. 掘削深度や盛土等の設計変更により、埋蔵文化財に影響を与えない工事に変更する。
  3. 工事に先行して発掘調査(記録保存)を行う。
    (この時の発掘調査に必要な費用については工事原因者の負担をお願いしています。)               など

このほか、周知の埋蔵文化財包蔵地の広がりや深度がはっきりとしない場合は、事前に確認調査を実施し、遺跡の状況を把握することがあります。

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であった場合

周知の埋蔵文化財包蔵地外であった場合でも、土木工事の内容によっては、立会調査をお願いすることがあります。

また、周知の埋蔵文化財包蔵地外での工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条及び97条の規定により、その現状を変更することなく、発見の届出を行う必要があります。

いずれの場合も、教育委員会文化財保存活用課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 文化財保存活用課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0640 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2023年04月27日