教員免許更新制が廃止されました
教育職員免許法の一部改正に伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は廃止されました。
これにより、令和4年7月1日時点で有効な教員免許状は、手続なく、有効期限のない教員免許状となりました。
なお、失効した免許状についても、再授与申請をすることによって有効になります。申請方法など詳しくは、京都府教育委員会学校教育課教員免許係にお問合せください。
教員免許状の取扱いについては、以下のとおりです。
詳細につきましては、文部科学省資料「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(PDFファイル:441.9KB)をご確認ください。
教員免許状の取扱い
(1)令和4年7月1日以降に有効期限を迎える教員免許状
有効です。(手続なく、有効期限のない教員免許状となります。)
(2)令和4年6月30日以前に有効期限が到来した教員免許状
新・旧の別 | 現職教師 |
非現職教師 |
---|---|---|
新免許状 | 失効 | 失効 |
旧免許状 | 失効 | 休眠 |
新免許状・旧免許状の別
新免許状:平成21年4月1日以降に初めて教員免許状の授与を受けた方が保有する教員免許状
旧免許状:平成21年3月31日以前に初めて教員免許状の授与を受けた方が保有する教員免許状
なお、旧免許状保有者が平成21年4月1日以降に新たに他の免許状の授与を受けた場合、新たに授与されたものも含め、「旧免許状」として取り扱われます。
現職教師・非現職教師のいずれに該当するか
免許状に記載の有効期限の日時点で判定します。
なお、現職教師には産休・育休中の方等も含まれます。
休眠状態(教員として在職していない時に有効期限が到来した)免許状の取扱い
有効です。(手続なく、有効期限のない教員免許状となります。)
失効している場合の教員免許状の再授与手続き
再授与申請をすることによって有効になります。申請方法など詳しくは、京都府教育委員会学校教育課教員免許係にお問合せください。
失効した教員免許状の再授与手続き(京都府ホームページへ遷移)
京丹後市内小学校・中学校の講師(常勤講師、非常勤講師)として勤務を希望する方の手続き
京都府教育委員会による選考・採用となります。
詳細については下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会事務局 学校教育課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0620 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2023年07月25日