通学区域・通学区域外の就学
通学区域について
番号 | 名称 | 通学区 |
---|---|---|
1 | 峰山小学校 | 峰山町元町区、1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区、15区、16区、17区、18区、赤坂区、石丸区 |
2 | いさなご小学校 | 峰山町安区、西山区、小西区、菅区、新治区、二箇区、久次区、五箇区、鱒留区 |
3 | しんざん小学校 | 峰山町新町区、荒山区、内記区、丹波区、矢田区、橋木区 |
4 | 長岡小学校 | 峰山町長岡区 |
5 | 大宮第一小学校 | 大宮町口大野区、周枳区、河辺区、善王寺区 |
6 | 大宮南小学校 | 大宮町奥大野区、上常吉区、下常吉区、谷内区、三坂区、三重区、森本区、延利区、明田区、五十河区、新宮区、久住区 |
7 | 網野北小学校 | 網野町港区、元町区、旭区、東大路区、大昭区、栄区、水之江区、北大路区、小浜区、磯区 |
8 | 網野南小学校 | 網野町住吉区、上小路区、長田区、桃山区、福田区、御陵区、下岡区、高橋区、公庄区、郷区、生野内区、切畑区、新庄区 |
9 | 島津小学校 | 網野町春日区、愛宕区、大橋区、大谷区、溝川区、島津口区、仲禅寺区、掛津区、三津区、遊区 |
10 | 橘小学校 | 網野町浜詰区、塩江区、加茂川区、岡田区、日和田区、中立区、温泉区、下和田区、上野区、俵野区、溝野区、久美浜町箱石区 |
11 | 丹後小学校 | 丹後町成願寺区、徳光区、三宅区、大山区、岩木区、是安区、吉永区、矢畑区、間人区、家の谷区、竹野区、宮区、牧の谷区、願興寺区、筆石区、乗原区、此代区 |
12 | 宇川小学校 | 丹後町平区、井上区、中野区、井谷区、畑区、遠下区、鞍内区、袖志区、尾和区、中浜区、久僧区、上野区、谷内区、上山区 |
13 | 吉野小学校 | 弥栄町吉沢区、芋野区、堤区 |
14 | 弥栄小学校 | 弥栄町溝谷区、外村区、等楽寺区、鳥取区、木橋区、和田野区、船木区、黒部区、小田区、国久区、井辺区、田中区、中津区、中山区、野中区、吉野区、須川区、霰区、味土野区、大谷区、来見谷区 |
15 | 久美浜小学校 | 久美浜町向町区、十楽区、仲町区、土居区、東本町区、西本町区、新町区、新橋区、栄町区、神谷区、河梨区、口馬地区、奥馬地区、口三谷区、奥三谷区、甲坂区、栃谷区、河内区 |
16 | 高龍小学校 | 久美浜町市野々区、布袋野区、畑区、金谷区、市場区、出角区、須田区、新庄区、橋爪区、西橋爪区、海士区、油池区、坂井区、友重区、品田区、新谷区、谷区、芦原区、島区、尉ケ畑区、奥山区、二俣区、小桑区、佐野甲区、佐野乙区、佐野丙区、安養寺区、野中区、郷区、円頓寺区、坂谷区、長野区、竹藤区、女布区、丸山区、永留区 |
17 | かぶと山小学校 | 久美浜町壱分区、大井区、関区、三原区、三分区、平田区、甲山区、浦明区、長柄区、神崎区、鹿野区、葛野区、湊宮区、大向区、蒲井区、旭区 |
18 | 峰山中学校 | 峰山町内全小学校の通学区域 |
19 | 大宮中学校 | 大宮町内全小学校の通学区域 |
20 | 網野中学校 | 網野町内全小学校の通学区域 |
21 | 丹後中学校 | 丹後町内全小学校の通学区域 |
22 | 弥栄中学校 | 弥栄町内全小学校の通学区域 |
23 | 久美浜中学校 | 久美浜町内全小学校の通学区域 |
通学区域外の就学について
市内公立小・中学校の校区外就学について
京丹後市立小中学校では、教育委員会で住所地の行政区により通学区域が定められています。ただし、特別な事情により指定された学校への就学が困難な場合は、教育的配慮により就学校の変更が認められることがあります。
条件
- 保護者が就学指定校の変更に係る通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつことを承諾すること。
- 学校運営上問題がないと判断されること。
- 教育委員会が必要と定めた書類等が添付されていること。
就学校の変更許可基準
事由1 学期始業式の翌日以降に転居したことにより校区が変わった場合
期間:申請日から学期末までの保護者が希望する日まで
事由2 児童生徒が卒業学年で1学期始業式の翌日以降に転居したことにより校区が変わった場合及び前記の理由で学区以外の学校に就学した兄、姉がいる場合
期間:申請日から学年末までの保護者が希望する日まで
事由3 学区外に居住し、1年以内に希望先の校区に住所を定めることが確実な場合
期間:申請日から転居予定日まで
添付書類:建築確認書・工事契約書・売買契約書等の写しまたはそれに代わるもの
事由4 学区外に転居するが、1年以内に現在の校区に住所を定めることが確実な場合
期間:申請日から転居予定日まで
添付書類:建築確認書・工事契約書・売買契約書等の写しまたはそれに代わるもの
事由5 身体虚弱等のため、交通機関等の都合で、他の校区へ通学させることが望ましい場合
期間:申請日から卒業まで
添付書類:
- 医師等の診断書
- 学校長の証明書
事由6 特別支援学級入級のため、最寄の特別支援学級設置校へ通学させることが望ましい場合
期間:申請日(入級日)から卒業まで
事由7 病気治療または心身上の理由等により教育上の配慮が必要な場合
期間:申請日から卒業までの保護者が希望する日まで
添付書類:
- 医師等の診断書
- 学校長の証明書
事由8 児童が帰宅時に保護者が勤務により不在であり、かつ就学を希望する学校の学区に祖父、祖母等の児童を保護することができる親族がいる場合で、行政が提供するサービス(放課後児童クラブ等)を受けられない場合
期間:申請日から学年末までの保護者が希望する日まで(第6学年まで延長可)
添付書類:
- 在勤証明書
- 預かり先の証明書など
事由9 外国籍等で日本語指導などの必要性により、教育的な配慮を要する場合
期間:申請日から卒業までの保護者が希望する日まで
事由10 その他教育的な配慮を特に必要とする場合(いじめ等)
期間: 申請日から必要と認められる日まで
添付書類:教育委員会が指示するもの
京丹後市内以外の公立学校に就学を希望される場合は、就学先の教育委員会にご相談ください。
※指定の学校以外に安易に就学することは、教育的によくない場合もあります。
学区以外の学校に就学させようとお考えの場合は、教育委員会学校教育課や現在就学中の学校にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会事務局 学校教育課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0620 ファックス:0772-68-9061
お問い合わせフォーム
更新日:2020年01月22日