京丹後市奨学金

「京丹後市奨学金」の申請を次のとおり受け付けます

申し込む奨学金の種類によって手続きが異なりますので、申請の手引きをよく読み申請してください。

奨学金の種類

給付奨学金

対象者

大学生等(大学、短期大学、大学院、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年)に在学する人)

給付額

市民税非課税世帯:月額12,000円

市民税所得割非課税世帯:月額10,000円

給付時期

今年度中に申請、給付

貸付奨学金(修学支援金)【無利子】

対象者

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年)に進学を希望する人

貸付額

年額100万円以内《授業料その他修学に要する資金》

貸付期間

正規の修業年限の範囲内

貸付時期

令和8年度に予約申請し、令和9年度中に貸付け

貸付奨学金(入学支度金)【無利子】

対象者

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)に進学を希望する人

貸付額

1回70万円以内《入学金その他修学に要する資金》

貸付時期

令和8年度に予約申請し、令和9年度中に貸付け

対象者

給付奨学金

  1. 市内に住所を有する人(学生本人が修学のため住民票を移している人も含みます)
  2. 市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯に属する人
  3. 勉学意欲のある人
  4. 学校教育法に定める大学、短期大学、大学院、高等専門学校(4年、5年)、専修学校(専門課程または一般課程)に在学する人
  5. 2026年度(令和8年4月~令和9年3月)において他制度の給付型奨学金を受けていない人

(注意)

  • 退学、停学、休学等により、修学できなくなったときは該当しません。
  • 過去に留年したことがある人は対象者になりません。(ただし、病気療養などによる場合は除く)

貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)

  1. 令和9年4月に学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年)への進学を希望する人 ※入学支度金については、高等専門学校は対象外
  2. 市内に住所を有する人(学生本人が修学のため住所を移している人も含みます)
  3. 経済的に困窮している世帯(家庭) ※以下参照
  4. 勉学意欲のある人
    高校3年生の場合 高等学校1・2年生の評定が平均水準(3.0)以上の成績の人
    浪人生の場合 高等学校1~3年の評定が平均水準(3.0)以上の成績の人

   ※過去に大学等を卒業したことがある人は対象になりません。

「経済的に困窮している世帯(家庭)」の認定基準

19歳未満の扶養親族の人数 うち16歳未満
(平成22年1月2日以降生まれ)
うち16歳以上19歳未満
(平成19年1月2日~
平成22年1月1日生まれ)

市民税所得割額と府民税所得割額とを合算した額
(生計維持者の合算)

0人 0人 0人 212,400円未満
1人 0人 1人 212,400円未満
1人 0人 212,400円未満
2人 0人 2人 212,400円未満
1人 1人 212,400円未満
2人 0人 229,200円未満
3人 0人 3人 212,400円未満
1人 2人 222,000円未満
2人 1人 238,800円未満
3人 0人 255,600円未満
4人 0人 4人 214,800円未満
1人 3人 231,600円未満
2人 2人 248,400円未満
3人 1人 265,200円未満
4人 0人 282,000円未満
5人 0人 5人 224,400円未満
1人 4人 241,200円未満
2人 3人 258,000円未満
3人 2人 274,800円未満
4人 1人 291,600円未満
5人 0人 308,400円未満

19歳未満の扶養親族には申請者本人(学生)も含みます。
※「経済的に困窮している世帯(家庭)」とは、生計維持者(父母または父母がいない場合は代わって家計を支えている者)の市民税の所得割額の合算が、上記の基準額未満であることをいいます。

支給金額

給付奨学金
市民税非課税世帯に属する学生 月額 12,000円
市民税所得割非課税世帯に属する学生 月額 10,000円

貸付奨学金(修学支援金)

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年):(1人あたり年額100万円以内)

(注意)日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与決定者及び大学等の学費免除等については、その貸与額に応じて貸付額を減額調整します。

貸付奨学金(入学支度金)

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程):(1回あたり年額70万円以内)

支給の決定

  1. 京丹後市奨学金選考・検討委員会による選考を経て、予算の範囲内で可否を決定します。
  2. 貸付奨学金を希望される人は、書類審査を通過した後、面接審査を実施します。(夏休み期間中に実施予定)

(注意)貸付奨学金の採用予定人数は、修学支援金は2人程度、入学支度金は5人程度です。

支給時期

給付奨学金

給付金は、前・後期の2回に分けて支給し、前期分は8月頃、後期分は10月頃に支給します。

貸付奨学金(修学支援金)

修学支援金は、前・後期の2回に分けて支給し、進学後の令和9年度に貸し付けます。
前期分:令和9年5月頃・後期分:令和9年10月頃

貸付奨学金(入学支援金)

入学支度金は、進学先が決定後書類を提出いただいた後、2週間程度で貸し付けます。

(注意)書類の提出が遅れますと入学前に貸し付けをすることができなくなりますので、進学先が決定後早急に手続きをしてください。

申し込みについて

申し込み締め切り日

6月1日(月曜日)~6月30日(火曜日)の16時30分まで

※世帯の所得状況に著しい変動その他の事情が生じたことにより給付奨学金を希望される場合は、上記期間以外においても申し込みを受け付けます。

申し込み方法

提出書類を添えて、教育委員会事務局へお申し込みください。(市民局、地域公民館への提出可)
申請書・募集要項は市民局、地域公民館窓口にある他、以下の関連書類からもダウンロードできます。
翌年度以降も希望する場合、毎年申請書の提出が必要です。

提出書類

給付奨学金

  1. 奨学金給付申請書(様式第1号、申請書中「勉学に対する思い」欄は必ず申請者本人が記入してください。
  2. 世帯状況申告書(様式第2号、申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人がご記入ください。)
  3. 奨学金(給付型)不支給証明書(在学校で証明をうけたもの)
  4. 申請者本人の在学証明書の原本(学年が記載されていない場合は、学生証の写しも添付)
  5. 生計維持者(父母等)それぞれの令和8年度課税証明書(令和7年所得:市民局窓口で申請してください)

    ご提出いただいた書類は、受け付け後一切お返しできません。
    • 課税証明書については、同一世帯から2人以上の申請の場合1通でも構いません。(ただし、その場合は、申請書にその旨を明記してください)
    • 課税証明の手数料については、次の方法により免除になります。
    • 申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨学金申請」をご記入いただくとともに、「申請書」をご提示ください。
    • 普通徴収の方(自営業・年金所得者など)の所得証明書の発行は、6月1週目以降からとなります。

貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)

  1. 貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)予約申請書(申請書中「大学等への進学に対する思い・目標」欄は必ず申請者本人が記入してください。
  2. 世帯状況申告書(様式第2号、申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人がご記入ください。)
  3. 学業成績証明書(高校で申請)
  4. 生計維持者(父母等)それぞれの令和8年度課税証明書(令和7年所得)
    • 課税証明書については、同一世帯から2人以上の申請の場合1通でも構いません。(ただし、その場合は、申請書にその旨を明記してください)
    • 課税証明の手数料については、次の方法により免除になります。
    • 申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨学金申請」をご記入いただくとともに、「申請書」をご提示ください。
    • 普通徴収の方(自営業・年金所得者など)の所得証明書の発行は、6月1週目以降からとなります。

関連書類

他の給付金との調整について

給付奨学金

他の機関、学校等が支給する奨学金を受けおられる場合は対象となりません。(ただし、返済義務のある貸付金は除きます。ただし、次にあげるものとは併用できません。

  • 日本学生支援機構【給付】
  • 在学校が独自で行っている奨学金【給付】
  • その他都道府県または団体等が行っている給付奨学金

  (注意)京丹後市奨学金の修学支援金【貸付】との同年併給はできません。

貸付奨学金(修学支援金)

  • 日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)に採用された場合は、そちらを優先し、市の貸付額を減額します。入学後の本申請では、日本学生支援機構の貸与年額を差し引いて申請してください。
  • 予約決定額より増額して申請することはできませんが、貸付額の減額は可能ですので、その場合はご相談ください。

貸付奨学金(入学支度金)

  • 他の団体が実施する同種の支度金に採用決定された場合、他の支援金制度からの貸与を優先することとし、市の貸付額の減額を行います。その場合、進学先決定後に貸付申請書(本申請)を提出する際に、他の制度からの貸与額(年額分)を減額して申請してください。
  • その他の理由でも、予約決定額より貸付額を減らすことができますのでご相談ください。(ただし、予約決定の額より増額して申請することはできませんのでご注意ください。)

返還について(貸付奨学金)

1.貸付けが終了したときの手続き

貸付期間満了や決定取消で貸付が終了した場合、奨学生は連帯保証人とともに支援金を返還していただきます。返還金は後輩の奨学金に活用するため、必ず返還してください。

卒業半年後、10年以内に年賦・半年賦・月賦で返還してください。市が送付する納付書で、市役所、市指定の金融機関、コンビニ等で支払ってください。(納付場所は、納付書の裏面に詳細を記載しています。)   

  • 貸付けを受けた奨学金に利息は付きません。
  • 期日までに返還がなければ、連帯保証人に連絡し、督促します。
  • 詳細については、返還が開始するときに改めてお知らせします。

2.返還が困難なときの手続き

次のときは、申請いただくことにより返還が猶予されます。
猶予とは、返還の時期を一定期間先延ばしすることです。

 ・災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき

奨学生の死亡または心身の著しい障害により、貸付奨学金を返還することができなくなった場合は、連帯保証人が返還することとなります。なお、状況により全部または一部の返還が免除される場合もあります。

お問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務課(大宮庁舎内)
電話番号:0772-69-0610

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0610 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2026年05月18日