青少年スポーツ活動における熱中症特別警戒アラートにかかる判断基準について
猛暑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、スポーツを通じた青少年の健全育成に格別の御指導を賜り厚くお礼申し上げます。
報道などにより既にご存知のことと思いますが、令和6年4月24日から環境省より「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されております。
つきましては、京丹後市教育委員会から別紙のとおり「青少年スポーツ活動における熱中症特別警戒アラートにかかる判断基準について」の通知がありました。これまでから各スポーツ教室の活動等において熱中症対策を講じていただいておりますが、別紙資料を参考にして、熱中症事故防止のための適切な対応を徹底していただきますようお願いいたします。
判断に迷われた際は、無理をせず安全を最優先に考え、対応をお願いします。
京丹後市青少年スポーツ協会判断基準
青少年スポーツ活動における熱中症特別警戒アラートにかかる判断基準 (Wordファイル: 61.0KB)
熱中症予防に関する参考資料
公益財団法人日本スポーツ協会
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html
環境省
https://www.wbgt.env.go.jp/sp/
厚労省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
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教育委員会事務局 生涯学習課
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電話番号:0772-69-0630 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2024年07月23日