地域振興対策事業補助金

地域振興対策事業補助金とは、地域の健全な発展及び自治の振興を図るため、地区または地域住民で組織する団体が行う地域振興事業(営利目的の事業を除く)に要する経費に対し、補助するものです。詳しくは、以下の交付要綱をご覧ください。

京丹後市地域振興対策事業補助金交付要綱(PDFファイル:822.9KB)

集会施設整備事業【地域コミュニティ推進課】

地域コミュニティ活動拠点となる地区所有集会施設の整備に対して補助金を交付するものです。新築及び改築、増築、購入、改修の各事業があり、世帯数の区分により面積の限度額を設定しています。

  • 補助金額は、〔 建築単価(前年度の公立学校補助単価 × 1.25 × 床面積 × 2/3 〕の額と〔 補助対象経費×2/3 〕の額のいずれか低い額の範囲内。(限度額の範囲内であれば解体経費も対象)
  • 修繕事業については、100 万円以上の事業費が対象で、補助対象経費の 1/3 以内を補助。(地域まちづくり計画策定地区では、1/2 以内の補助)

施設修繕・村おこし事業【各市民局】

  1. 地区が所有する施設(集会施設等)の修繕及び設備の整備に要する経費に対して補助金を交付。3万円以上 100 万円未満の事業費が対象で補助対象経費の 1/3 以内の補助。(地域まちづくり計画策定地区では1/2 以内の補助) ※世帯数により増額有。
  2. 地区等が行う環境景観づくり活動、防犯防災活動、歴史文化活動、地域間交流活動、地域団体育成活動、地域リーダー育成活動、婚活などに対して補助金を交付。3万円以上の事業費が対象で、補助対象経費の 1/2 以内を補助(地域まちづくり計画策定地区では、2/3 以内の補助。補助上限額 30 万円)