認可地縁団体制度

地縁団体とは

 地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「区など」という。)のことを指します。

認可地縁団体制度とは

 『認可地縁団体』とは法人格を持つ区などのことです。法人格を持つには4つの要件を全て満たし、市長の認可を得る必要があります。
 認可地縁団体は規約に定めた目的の範囲内で権利・義務の主体となることができ、団体名で契約締結や不動産登記が可能となります。

 ※法人格を取得しても、区などが自主的に活動することに変わりは無く、市の監督下に置かれることはありません。

地方自治法改正

 地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体について、以下のとおり変更となった事項をお知らせします。

<令和3年11月26日施行>
 これまでの認可地縁団体制度は、区などが法人格を取得し、不動産登記名義人となることができることを目的として導入されました。
 令和3年5月の地方自治法改正では不動産などの保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されました。
 これにより、不動産等を保有せず、幅広い地域活動を行う行政区などに法人格を付与することが可能となり、当該団体が地域で求められる役割を安定的・継続的に果たせるようになります。

<令和4年8月20日施行>

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備関する法律(令和4年法律第44号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正等により、認可地縁団体において総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となり、1及び2の対応が可能となりました。

 1.総会の開催を省略し書面または電磁的方法による決議を行うことを構成員全員が承諾し、議案を構成員全員に送付し、規約に定める人数の賛成により可決される。

 2.書面または電磁的方法により構成員全員に議案を送付し、全員が賛成した場合に可決される

 また、認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回から一回に変更されました。

申請できる団体

  『認可地縁団体制度』を申請できる団体は、「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体」です。
  次のような団体は対象となりませんのでご注意ください。
    ・特定の目的の活動だけを行う団体
       同好会やスポーツ・環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体
    ・構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
        老人会や子供会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など

認可要件

認可を受ける為には以下4つの要件を全て満たす必要があります。
【目的】
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
【区域】
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
【構成員】
その区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができるものとし、その相当数が現に構成員になっていること。
【規約】
規約を定めていること

申請から認可までの流れ

認可までの流れ

認可申請に必要な書類

認可申請に必要な書類は以下の1~9のとおりです。
1. 認可申請書(様式第1号)
2. 規約
3. 総会議事録の写し(認可申請する旨、代表者選任した旨の記載があるもの)
4. 構成員名簿(様式第2号)
5. 地域共同活動を現に行っていることの確認書類(前年度の決算書、当該年度の事業計画書など)
6. 代表者就任承諾書(様式第5号)
7.  代理人の有無(様式第6号)
8. 区域を示した図面
9.   区域内の人口及び世帯数を記載した書類(様式第7号)

認可地縁団体の義務

認可地縁団体の設立後は、次に掲げる1~4の義務を負うことになります。

1.総会開催
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、通常総会を開催する必要があります。
2.帳簿及び書類の備え置き(法第260条の4第1項)
事務所に規約、区民名簿、認可・登記の関連書類、総会・役員会の議事録、収支帳簿、財産目録を備える必要があります。
3.告示事項変更時の届出(法第260条の2第11項)
  区長の交代など、告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。
4.規約変更時の届出(法第260条の3第2項)
     規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。

その他

・認可地縁団体の規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められている必要があります。
・認可地縁団体制度の詳細について、区の会議等で随時説明させて頂きます。ご希望の方は地域コミュニティ推進課にご相談ください。

様式

認可申請時 必要書類

区長交代時 届出書類

上記書類に加え、
 ・新代表者の選任を決議した総会議事録の写し
 ・新代表者の印鑑登録証明書(原本)1通

が必要です。

規約変更時 届出書類

上記書類に加え、
 ・規約変更を決議した総会議事録の写し
 ・規約変更の内容及び理由を記載した書類
 ・新旧対照表
 ・変更後の規約の写し

が必要です。

告示事項証明 申請書類

・発行手数料300円/1枚が必要です。
・どなたでも申請可能です(申請窓口 各市民局、地域コミュニティ推進課)
・各市民局は受付対応のみですので、発行をお急ぎの方は地域コミュニティ推進課までお越しください。

印鑑登録証明書 申請書類

・発行手数料300円/1枚が必要です。
・代表者さまのみ申請可能です(申請窓口 各市民局、地域コミュニティ推進課)
・各市民局は受付対応のみですので、発行をお急ぎの方は地域コミュニティ推進課までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域コミュニティ推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1050 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2023年01月04日