市長交際費取扱指針

市長交際費の取扱指針を次のように定めています

市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に定めるところにより、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の交際費の支出に努めるものとします。

交際費の趣旨

交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して外部と交際をする場合に支出することができるものとします。

交際費の支出ができる相手方

  1. 京丹後市の事務事業と直接かつ密接な関係にある者
  2. 市政について顕著な功績があった者
  3. 災害または事故等にあった者及びその他市長等が特に必要と認める者並びにこれらの者が所属する団体等

交際費の支出ができる事項

交際費は、前項に掲げる相手方との交際において、次に掲げる事項について支出することができる。

交際費の支出ができる事項一覧
会費等 構成員となっている団体等の会議、会合等に参加するとき又は市政運営上必要と判断される会議、会合等に出席するときで、定められた会費等に係る支出
祝金 式典、会議、大会、慰霊祭等に対する祝金等に係る支出
弔慰 市政関係者等及びその親族に対する香料等に係る支出
見舞い 市政関係者等の病気、負傷、災害等の見舞いに係る支出
激励金 本市の公益性を高める個人・団体を激励するために係る支出(対象者は、世界大会、全国大会に出場する個人・団体、公益性の高い支援活動を行う個人・団体)
贈答 市政運営上必要な相手への土産等に係る支出
賛助 各種大会、行事等への賛助金等に係る支出
懇談費 会議、会合等で、市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る支出
その他 上記に分類されず、市政を円滑に推進するために必要な支出

交際費の支出ができる額

交際費の支出ができる額一覧
会費等 会議出席に要する費用等について、定められた額
祝金 定期的に行われる大会等は原則として10,000円以内とし、その他の大会等は規模に応じて社会通念上、適当と認められる範囲の額
弔慰 京丹後市慶弔規程に定められた額
見舞い 社会通念上、適当と認められる範囲の額
激励金 一人につき10,000円を限度とする
激励会一件につき30,000円を限度とする
贈答 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額
賛助 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額
懇談費 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額
その他 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

附則

この指針は、平成17年7月1日から施行します。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日