障害者差別解消法に基づく取組

障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくることを目指し、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
京丹後市においても、職員が適切に対応し合理的配慮の提供に努めるため、職員対応要領を定めました。

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更新日:2018年08月29日