独自利用事務
独自利用事務とは
独自利用事務とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務のことで、番号法第9条第2項の規定に基づき、条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)
独自利用事務について定めた条例について
京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDFファイル: 203.8KB)
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更新日:2021年11月17日