空家の所有者向け補助金

移住者が決まってから、空家の所有者自身が空き家内の家財を撤去する場合、その家財の撤去費用を補助します。最大10万円です。

受け取るためには様々な条件を満たす必要がありますので、下記の「申請の流れ」と「補助の対象となる条件」をご覧ください。

申請の流れ

売買や賃貸の契約が決まってからの申請になります

1.空家バンクに登録

補助金を受け取るためには、まずは空家バンクに登録する必要があります。

空家バンクに登録するためには、下記の協定業者のいずれかに売買または賃貸を依頼していただければ、業者が空き家バンクに登録します。

1.株式会社サンタン不動産 峰山町新町1919-1 0772-62-3055

2.丹後北都不動産株式会社 峰山町新町115 0772-62-2600

3.丹後中央不動産株式会社 大宮町河辺451-2 0772-68-0068

4.株式会社クサモト 網野町網野220-1 0772-66-3333

5.まるふく産商株式会社 網野町網野747 0772-72-0570

6.株式会社コヒガシ 久美浜町78-4 0772-66-3610

2.売買・賃貸の契約

物件を空家バンクに登録できたら、買い手や借り手が現れるまでお待ちください。

売買や賃貸の契約前に家財を撤去した場合、補助金をお支払いできませんのでご注意ください。

その買い手や借り手が、市の条件に合う移住者の場合、空家のオーナー様も補助金を受け取ることができます。

3.補助金の申請

売買や賃貸の契約が済んだら、家財を撤去する前に申請してください。

なお、市役所に問い合わせていただいたら詳しい手続きを説明し、申請書をお渡しします。

申請書を市役所に提出していただいたら、市で審査し、交付決定通知書を発行します。そのあとに、家財撤去してください。

4.家財撤去

家財を撤去してください。

5.補助金の請求

家財が撤去できましたら、市に実績報告書を提出してください。

市にご連絡いただいたら実績報告書の様式をお渡しします。

その後、補助金の請求となります。

補助金の振り込み時期は、請求いただいてから1か月以上かかる場合がございます。予めご了承ください。

補助の対象となる条件

移住者向け補助金の対象となる移住者に物件を売買・賃貸する場合に補助の対象になります。

1. 移住者が、市外からの住所移転であること

2. 移住者が、移住前に継続して2年以上市外に住所を有していた者であること

3. 移住者は、10年以上定住する意思を有する者であること 。

4. 移住者が、移住促進計画に記載する人材像、条件等に合致する者であること。なお、移住促進計画は地区が策定している計画のことです。

5. 空家所有者と移住者(同居する者、同居する予定の者を含む)が2親等以内の親族でないこと 

6. 売却または賃貸の契約締結日から6か月以内に申請すること

7. 地区等に移住促進計画が策定されていること

移住促進計画認定地区等一覧表(PDFファイル:99.4KB)

8.京丹後市定住空家情報バンクの登録物件であること

9.家財撤去前の申請であること。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 政策企画課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0120 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2024年06月06日