~外国人労働者を受け入れる事業者のみなさまへ~「特定技能協力確認書」の提出をお願いします。

【チラシ】特定技能基準省令の一部を改正する省令について

 令和7年4月1日から、特定技能標準省令の一部を改正する省令により特定技能所属機関が外国人労働者を受け入れる際は、外国人労働者の活動拠点所在地及び住居地の市区町村に対し、「特定技能協力確認書」の提出が必要となりました。
 特定技能協力確認書とは、市区町村が共生施策に対する協力要請を行った際に、その要請に応じ必要な協力を約束する旨を確認するための書類です。

※特定技能所属機関とは:特定技能制度に基づいて外国人労働者を受け入れる企業や個人事業主のこと。
※共生施策とは:外国人労働者が地域社会に溶け込み、安心して生活できるようにするための施策のこと。

協力確認書の様式

京丹後市では、出入国在留管理庁が定める協力確認書の7つの記載項目に加えて、「8 雇用している特定技能外国人の国籍」と「9 雇用している特定技能外国人の人数」の項目を追加しました。

これは、事業所で雇用している特定技能外国人の国籍と人数を把握することで、より効果的に京丹後市の多文化共生施策に係る協力を要請し、外国人市民に対する支援に繋げていくことを目的としています。すでに旧様式の協力確認書を提出いただいた事業所については、再提出の必要はありません。

記載例を参考に、京丹後市内の特定技能所属機関の方は、「特定技能協力確認書」を政策企画課までご提出をお願いいたします。
提出は、政策企画課窓口または電子メール([email protected])にて受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 政策企画課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0120 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2026年01月05日