下限面積について

令和5年4月1日に農地法の一部改正が施行され、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)時に求めていた下限面積要件は廃止されました。

これに伴い京丹後市において設定していた下限面積(市内全域30アール)も廃止となりました。ただし、農地の耕作目的での権利取得に必要なその他の要件については、変更ありません。

農地法では、農地を有効に利用できる人に委ねることを目的としています。下限面積要件は廃止となりましたが、資産保有や投機目的などによる農地取得はできません。

農地法改正後も継続する主な要件
全部効率利用要件 申請地を含め、所有または借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること。(荒廃農地がないこと。
農作業常時従事要件 申請者(世帯員含む)が、農業経営のために必要な農作業に常時従事すると認められること。(原則年間150日以上の従事日数
地域との調和要件 取得後に行う耕作の内容、農地の位置、規模などからみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと。(草刈り、泥上げなどの管理を行い、無届けの形状変更をしないこと。

 

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更新日:2023年04月01日