中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払交付金について

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維

持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産
活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

対象農地

1. 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
2. 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
3. 小区画・不整形な田
4. 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
5. 積算気温が低く、草地比率の高い草地
6. 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地
と連なった緩傾斜農用地
7. 1.~5.の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内及び
地域計画区域内(農業経営基盤強化促進法に定める地域計画区域)に存する1ha以上の一団の農用地を対象とする。

対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
 
○ 集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定。
○ 個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定。

対象行為

協定に定める活動内容が、1.の「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の8割、1.に加えて2.の「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割を交付します。
 
1.農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
○ 農業生産活動等(必須活動)
「耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)」及び「水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)」
○ 多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)
「国土保全機能を高める取組(例:土壌流亡に配慮した営農、周辺林地の管理)」「保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付、体験農園、棚田オーナー制度)」「自然生態系の保全に資する取組(例:魚類・昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保)」の中から1つ以上の活動を実施
 
2.体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1.+2.の活動により単価の10割を交付)
○ ネットワーク化活動計画の作成
ネットワーク化活動計画は、必要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中(令和11
年度まで)に作成を完了する必要があります。なお、ネットワーク化活動計画の作成が
できなかった場合等は、交付金(単価の2割分)を返還していただくことになります。

交付単価

地目 区分

交付単価

(円/10a)

急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15°以上) 11,500
緩傾斜(8°以上) 3,500
草地 急傾斜(15°以上) 10,500
緩傾斜(8°以上) 3,000
草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500
採草放牧地 急傾斜(15°以上) 1,000
緩傾斜(8°以上) 300

交付金の使途

交付金は協定参加者の話合いと合意により、地域の実情に応じた幅広い使途に
活用できます。(使途は、予め協定に定めておく必要があります。)
 

その他

詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
 

申請について

申請を希望される方は農業振興課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課
〒629-2501
京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2025年03月01日