令和8年度 農業経営基盤強化(高温対策等)事業

近年、高温の影響による農産物の収量減少や品質低下等が発生する中、今後の猛暑に備え、農業経営基盤の強化に資する機器の導入等を支援します。

1 園芸高温対策等支援事業

 対象品目:豆類、野菜、花き、果樹

2 水稲高温対策等支援事業

 対象品目:水稲

3 宇治茶渇水対策等支援事業

 対象品目:茶

※水稲渇水対策等支援事業は実施いたしません。

1.園芸高温対策等支援事業

■対象品目

 豆類、野菜、花き、果樹

■補助対象及び補助率等 

補助対象 補助率等 補助額

1機器類

【ハウス】
細霧冷房 パッドアンドファン
屋根散水 チラー(冷却水循環装置)
灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)


【露 地】
スプリンクラー
灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)

事業費(税抜)×1/2=A
【事業費25万円(税抜)以上対象】

A+B+C+D

【上限100万円】

※3戸以上の販売農家で構成する団体に所属する販売農家は上限60万円

 

 

2資材等

【ハウス】【露 地】
灌水資材(灌水チューブ等)
遮光・遮熱資材
(ハウス用ネット、フィルム、塗布剤等)

事業費(税抜)×1/2=B

【事業費10万円(税抜)以上対象】

3循環扇・換気扇、園地遮光対策施設

【ハウス】
循環扇、換気扇、空動扇
【露 地】
園地遮光対策施設
(人が下に入って作業できる規模のもの)

事業費(税抜)×1/2=C

4水源の整備

【ハウス】【露 地】
水源の整備
(井戸掘削、汲み上げ用ポンプの設置、
貯水用タンク(1,000L以上)の設置)

事業費(税抜)×1/2=D

【補助額上限額20万円(税抜)】

 

■事業実施主体

・農業経営体:認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人【補助上限100万円】

・3戸以上の販売農家(※1)で構成する団体(※2)に所属する販売農家【補助上限60万円】

※1 販売農家:経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家

※2 団体:補助対象機器等を導入する品目の生産または販売を目的としている団体

 

■補助要件

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

1 対象品目または補助対象機器等を導入するハウスを対象とした次に掲げるいずれかのセーフティネット制度に加入済みまたは(1)への加入を検討すること。

 (1)農業保険制度(収入保険、畑作物共済、果樹共済または園芸施設共済)

 (2)農産物価格安定対策事業

 (3)民間事業者が提供する保険

2 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと。

3 事業実施年度の2月末日までに完了する取組であること。

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

1 対象品目または補助対象機器等を導入するハウスを対象とした次に掲げるいずれかのセーフティネット制度に加入済みまたは(1)への加入を検討すること。

 (1)農業保険制度(収入保険、畑作物共済、果樹共済または園芸施設共済)

 (2)農産物価格安定対策事業

 (3)民間事業者が提供する保険

2 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと。

3 事業実施年度の2月末日までに完了する取組であること。

 

■その他

(1)細霧冷房、パッドアンドファン、屋根散水、チラー(冷却水循環装置)、灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)及びスプリンクラーの導入に当たっては、当該導入に要する経費が250千円(税抜)未満のものは補助対象としない。

 (2)灌水資材(灌水チューブ等)及び遮光・遮熱資材(塗布剤含む。)の導入に当たっては、当該導入に要する経費が100千円(税抜)未満のものは補助対象としない。

 (3)水源の整備(井戸掘削、汲み上げ用ポンプの設置、貯水用タンク(1,000L以上のものに限る。)の設置)を行う事業に当たっては、補助上限額を200千円とする。

■留意事項

  (1)申請多数により予算が上限に達した場合は、補助率を下げて交付します。

(2)事業実施区域は京都府内に限ります。

(3)井戸の掘削は、以下いずれかの要件を満たす業者への委託のみ補助対象となります。

   1. 建設業許可(さく井工事業)を取得していること

   2. 1級または2級さく井技能士が施工に関与すること

   上記は、当該業者から提出された資料(証明書、見積書への記載等)により確認します。

2.水稲高温対策等支援事業

■対象品目

水稲

■補助対象及び補助率等

補助対象 補助率等 補助額

〇遠赤外線乾燥機

〇色彩選別機

〇農業用ドローン

(農薬散布用,肥料散布用)

〇ブロードキャスター

(堆肥,肥料,土壌改良材散布用)

事業費(税抜)×1/2         

(事業費25万円【税抜き】以上対象)

上限250万円

■事業実施主体

(1)農業経営体(※1):認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人

(2)3戸以上の販売農家(※2)で構成する団体(※1,3ともに満たすこと)

 ※1 農業経営体:水稲において10ha以上または集落の80%以上の面積を耕作若しくはその受託を行う場合に限る。

 ※2 販売農家:経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家

 ※3 団体:水稲の生産、販売、受託、共同機械利用のいずれかを目的とする団体

■補助要件

(1)セーフティネット制度への加入
対象品目を対象とした1.~3.のいずれかについて加入済みまたは1.への加入を検討すること
1. 農業保険制度(収入保険、水稲共済)
2. 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
3. 民間事業者が提供する保険
(2)他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと
(3)令和9年2月末日までに完了する取組であること

■留意事項

・多数により予算の上限を上回る場合は、補助率を下げて交付します。
・事業実施区域は京都府内に限ります。

3.宇治茶渇水対策等支援事業

■対象品目

■補助対象及び補助率等

補助対象

補助率等

補助額

1.スプリンクラー及び灌水装置
スプリンクラー
灌水装置(自動灌水装置、灌水用ポンプ等)

事業費(税抜)×1/2=A
【事業費25万円(税抜)以上対象】

A+B+C

【上限100万円】

2.灌水資材
灌水資材(灌水チューブ等)

事業費(税抜)×1/2=B
【事業費10万円(税抜)以上対象】

3.水源の整備
水源の整備
(井戸掘削、汲み上げ用ポンプの設置、
貯水用タンク(1,000L以上)の設置)

事業費(税抜)×1/2=C
【補助額上限20万円(税抜)】

■事業実施主体

(1)農業経営体(認定農業者、認定新規就農者または農地所有適格法人に限る)

(2)3戸以上の販売農家(※1)で構成する団体(※2)に所属する販売農家

※1:経営面積30a以上、または農産物販売額50万円/年以上の農家

※2:補助対象機器等を導入する品目の生産または販売を目的としている団体

■補助要件

(1)セーフティネット制度への加入
対象品目を対象とした1.~3.のいずれかについて加入済みまたは1.への加入を検討すること
1. 農業保険制度(収入保険及び畑作物共済)
2.  民間事業者が提供する保険
(2)他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと
(3)令和9年2月末日までに完了する取組であること

■留意事項

・多数により予算の上限を上回る場合は、補助率を下げて交付します。
・事業実施区域は京都府内に限ります。

申請~交付決定の流れ

1 補助対象事業者において申請書を作成

2 主たる事業実施区域が所在する市町村窓口へ提出

3 市町村で申請をとりまとめ、各広域振興局へ申請

4 申請内容を審査後、京都府から交付決定(事業着手(発注)は交付決定日以降)

申請期間

令和8年3月9日(月曜日)から令和8年3月19日(木曜日)まで

京丹後市農業振興課へ申請してください

提出様式

提出書類は、下記URLの京都府HPよりダウンロードしてください。

https://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/2025kouon.html

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課
〒629-2501
京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2026年02月10日