農地中間管理機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置(固定資産税)
平成28年度税制改正により、所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く)を農地中間管理機構に新たに貸し付け(農地中間管理権設定)、かつ、その当該貸付期間が10年以上である農地の固定資産税の課税標準額が軽減されます。
適用要件
下記項目の全てを満たしていること。
・同一年度内に、所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を新たに農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること。
・農地中間管理権は平成28年4月1日以降に設定されていること。
・農地中間管理権の設定期間は10年以上であること。
※「農地中間管理機構への土地貸付者」=「農地中間管理機構からの土地借受者」となる場合は軽減対象外
軽減期間及び軽減(特例)内容
〇貸付期間が10年以上15年未満の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課期日とする年度から3年度分
・課税標準額を価格の2分の1とする
〇貸付期間が15年以上の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分
・課税標準額を価格の2分の1とする
実施期間
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで
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農林水産部 農業振興課
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更新日:2025年12月08日








