農地中間管理機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置(固定資産税)

 令和8年度税制改正により、地域計画ごとに所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く)を農地中間管理機構に新たに貸し付け(農地中間管理権設定)、かつ、その当該貸付期間が10年以上である農地の固定資産税の課税標準額が軽減されます。

 

詳細は以下のチラシをご覧ください。

固定資産税の課税軽減措置について(PDFファイル:239.3KB)

適用要件

下記項目の全てを満たしていること。

 

●同一年度内に、地域計画ごとに所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を新たに農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること。

●農地中間管理権の設定期間は10年以上であること。

 

※「農地中間管理機構への土地貸付者」=「農地中間管理機構からの土地借受者」となる場合は軽減対象外

軽減期間及び軽減(特例)内容

〇貸付期間が10年以上の農地

 設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課期日とする年度から3年度分

 ●課税標準額を価格の2分の1とする

実施期間

令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

担当部署

●制度全体について

 →農業委員会事務局     電話番号:0772-69-0040

●農地中間管理事業について

 →農林水産部農業振興課 電話番号:0772-69-0410

●固定資産税の軽減措置について

 →市民環境部税務課     電話番号:0772-69-0180

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-62-5030
お問い合わせフォーム

更新日:2026年04月01日