農地中間管理機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置(固定資産税)
令和8年度税制改正により、地域計画ごとに所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く)を農地中間管理機構に新たに貸し付け(農地中間管理権設定)、かつ、その当該貸付期間が10年以上である農地の固定資産税の課税標準額が軽減されます。
詳細は以下のチラシをご覧ください。
適用要件
下記項目の全てを満たしていること。
●同一年度内に、地域計画ごとに所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を新たに農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること。
●農地中間管理権の設定期間は10年以上であること。
※「農地中間管理機構への土地貸付者」=「農地中間管理機構からの土地借受者」となる場合は軽減対象外
軽減期間及び軽減(特例)内容
〇貸付期間が10年以上の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課期日とする年度から3年度分
●課税標準額を価格の2分の1とする
実施期間
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
担当部署
●制度全体について
→農業委員会事務局 電話番号:0772-69-0040
●農地中間管理事業について
→農林水産部農業振興課 電話番号:0772-69-0410
●固定資産税の軽減措置について
→市民環境部税務課 電話番号:0772-69-0180
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産部 農業振興課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-62-5030
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更新日:2026年04月01日








