森林内または森林の近傍1キロメートル内での火入れには許可申請が必要です
森林等への火入れ
森林法に関係する「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。京丹後市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れを行う場合は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基づき、市長の許可を得なければなりません。
火入れが許可できる場合(森林法第21条参照)
〇造林のための地ごしらえ
〇開墾準備
〇害虫駆除
〇焼畑
〇採草地の改良
※造成や廃棄物処理等のための火入れは許可できません。
申請の時期
火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに提出しなければなりません。
提出する書類
火入れ許可申請書に、下記の書類を添えて提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
届出様式等
注意事項
〇火入れの許可の期間中であっても、次のような状況にある場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
〇火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
・消防署長への事前届出が必要な場合
〇京丹後市火災予防条例に基づき、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等には届出が必要とされています。必要な許可を受けずに火入れを行ったり、必要な防火を怠った場合には罰則が科されることがあります。
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書(PDFファイル:68.2KB)
〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び同法施行令(昭和46年政令第300号)に基づき、本法令で規定される焼却以外の野焼き(廃棄物の焼却行為)は禁止されています。
〇 京丹後市火災予防条例に関して詳しくは、京丹後消防署にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産部 農林整備課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0430 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2023年03月13日