火入れに関する条例の改正にともなう火入れ行為における禁止要件の追加について

改正の趣旨

近年の全国的に林野火災が頻発する状況を踏まえ、林野火災予防対策の強化が求められており、これを受け、本市でも火災予防条例および火入れに関する条例を改正し、火入れ行為における禁止要件として、林野火災注意報および林野火災警報の発令時を追加しました。

火入れとは

立木竹、草その他の堆積物等を面的に焼却する行為で、古い枯草を焼き払い、春に新しい良質な草が芽吹くことを助けたり、害虫を駆除したり、地面を活性化するために行われるものです。(※たき火とは異なります)

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れについては、市町村長の許可を得る必要があり、以下の場合に限られます。

 1.造林のための地ごしらえ

 2.開墾準備

 3.害虫駆除

 4.焼畑

 5.採草地の改良

火入れを行うことができない場合

降水量が少ない、空気が乾燥している、風が強いときは、火入れを行うことができません。

具体的には、以下の注意報等が発せられている場合は、火入れを行わないでください。

 1.強風注意報

 2.乾燥注意報

 3.林野火災注意報【追加】

 4.林野火災警報【追加】

 5.火災警報

違反した場合

森林法により、許可なく火入れをした者(許可を受けた場合であっても、火入れができない条件に火入れをした者)は、20万円以下の罰金に、またこれにより他人の森林を焼燬した者は30万円以下の罰金に処されることがあります。

火入れにあたってのお願い

・火入れの実施日においては、必ず朝から気象情報を確認し、上記注意報等が発せられている場合は、火入れを行わないようにしてください。

・火入れの作業中に、上記注意報等が発せられた場合も速やかに消火してください。

 

林野火災の予防及び安全な火入れの実施にご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課
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更新日:2026年03月04日