府営土地改良事業(徳光地区)に係る土地改良法第85条の2第5項において準用する同法第85条第6項の規定に基づく公告
ため池整備事業(徳良地区)を府営土地改良事業(徳良地区)として施行することを申請するに当たり、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の2第5項において準用する同法第85条第6項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供するため、令和7年12月19日から令和8年1月23日まで以下のとおり掲載します。
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更新日:2025年12月19日








