19歳から22歳までの大学生等の医療費の補助について≪令和6年度≫

令和6年度大学生等の医療費補助制度のちらし 表
令和6年度大学生等の医療費補助制度のちらし 裏

19歳から22歳までの大学生等の医療費を補助します

 電気・ガス・食料品等の価格高騰が続く中、大学生・専門学校生等(以下「大学生等」という。)と生計を一にする保護者の経済的負担軽減を目的として、令和6年度についても、大学生等が医療機関で受診した際の医療費の自己負担額の一部を補助します。

※令和6年4月診療分から令和7年3月診療分が対象の補助制度です。

※令和6年2月診療分から令和6年3月診療分の申請期限は、令和6年5月31日(金曜日)までです。

補助対象者

 次の全てにあてはまる大学生等を扶養している、京丹後市に住民登録のある保護者

 □令和6年度に19歳から22歳になる人(生年月日:H14年4月2日~H18年4月1日)

 □大学や専門学校等、本市が認める教育施設に在学している人

 □福祉医療(母子・父子家庭医療、障害者医療)、生活保護、子育て支援医療の適用を受けていない人

 □婚姻していない人(事実婚を含む)

 ※所得による制限はありません。

 ※市民税非課税世帯の大学生等の人は、「子育て支援医療費」の対象となるため本補助金の対象外です。

対象となる教育施設

以下の法律に基づき設置されている教育施設

(1) 学校教育法(大学、短大、専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等)

(2) 職業能力開発促進法(職業能力開発校等)

(3) 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(水産大学校)

(4) 独立行政法人海技教育機構法(海上技術大学校等)

(5) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(国立看護大学校)

(6) 農業改良助長法(農業大学校)

助成内容

 医療機関へ支払った保険適用の医療費から、1か月1医療機関等(入院・外来別、保険調剤薬局分含む)ごとに200円を超えた自己負担分を補助します。

 注意 

 ・差額ベッド代、文書料などは保険適応外の医療費です。

 ・令和6年4月診療分から令和7年3月診療分までが補助対象です。

 ・医療費が高額になった場合は、加入の健康保険組合等から高額療養費の給付を受けた後の自己負担分が対象です。

 

 医療機関で通常の自己負担額をお支払いただき、後日「支給申請書」により保険診療点数等の分かる領収書原本を添えて、保険事業課または市民局(峰山市民局を除く)で申請をしてください。

 申請内容を審査した上で、1か月の1医療機関の自己負担額が200円となるように差額を振り込みます。

申請に必要な書類

□有効期限が記載された学生証、在学証明書その他大学生等の身分を証する書類(写し可)

 ※卒業後に申請する場合は、卒業証書等の写しでも可

□受診者の被保険者証(写し可)

 ※卒業後に申請する場合は、大学生等の期間で使用した被保険者証の写し

□領収書の原本

 必要な書類を揃えていただき、保険事業課または各市民局(峰山市民局を除く)にて申請書のご記入をお願いします。(申請の都度、書類の添付をお願いします。)

 詳しくは、保険事業課までお問い合わせください。

大学生等医療費補助金支給申請書兼請求書(Wordファイル:26KB)

支給申請書兼請求書【記載例】(PDFファイル:141.2KB)

申請期限

 必要な書類を揃えて下記の期限までに各市民局(峰山を除く)窓口または保険事業課へ申請してください。(郵送可)

 

診療日    

申請期限  

令和6年4月1日~令和7年1月31日

令和7年2月28日(金曜日)

令和7年2月1日~令和7年3月31日

令和7年5月30日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2023年07月06日