母子・父子家庭医療助成制度の概要

ひとり親家庭を支援

 この制度は、母子家庭や父子家庭のひとり親家庭のお子さんとその保護者を対象に、医療費の自己負担額を助成することにより、ひとり親家庭の健康の保持増進を図ろうとするものです。

 令和2年8月診療分から、「大学(短期大学を含む)・高等専門学校・専修学校(専門課程に限る)に在学する22歳到達までの大学生等」と「その大学生等を監護・扶養しているひとり親」も対象となりました。

対象者と所得制限

母子家庭

1 母子家庭の母が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童および母 ≪受給者証を発行≫
 

2 母子家庭の母が扶養する、1に定める年齢を超えて満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、大学等に在学している大学生等およびその大学生等を扶養する母   ≪受給者証は発行しません≫

父子家庭

1 父子家庭の父が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童および父 ≪受給者証を発行≫

2 父子家庭の父が扶養する、1に定める年齢を超えて満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、大学等に在学している大学生等およびその大学生等を扶養する父   ≪受給者証は発行しません≫

所得制限

 主たる生計維持者の所得が、本年度における児童扶養手当の配偶者・扶養義務者の所得制限額未満であること。

母子父子医療助成事業所得基準表

母子父子医療助成事業所得基準表
扶養親族等の数 配偶者・扶養義務者所得基準額
0人 2,360,000円未満
1人 2,740,000円未満
2人 3,120,000円未満
3人 3,500,000円未満
4人 3,880,000円未満
5人 4,260,000円未満

(参考)配偶者・扶養義務者所得の基準額について

老人扶養親族がいる場合は、その員数に60,000円を乗じて得た額を加算

申請の手続き

 医療費の助成にあたっては、ひとり親家庭医療費受給者証の交付申請(大学生等にかかる場合は、助成資格認定申請)が必要です。
申請をしていただき、該当されますと「福祉医療費受給者証(ひとり親家庭)」を交付します。

 大学生等とその大学生等を扶養している保護者に対しては、受給者証を交付しませんが、書類審査後に受給資格の認定(更新)可否決定通知書を送付します。

申請に必要なもの

戸籍謄本
住民票謄本(窓口で取得できます)
加入している医療保険の被保険者証
大学生等にかかる場合は、在学証明書もしくは学生証(コピー可)

大学生等が市外に居住している場合は、学生の世帯全員の記載された住民票謄本(全部記載・省略無し)をお住まいの自治体窓口で取得し、申請時に添付してください

 

 必要な書類を揃えていただき、保険事業課または各市民局(峰山市民局を除く)にて申請書にご記入をお願いします

受給者証の有効期限

毎年、7月に所得要件に該当するかどうかの審査を行います。
このため、通常の有効期限は、8月1日から翌年7月31日となります。

助成の対象となるケース(参考事例)

子どもと、その子どもを監護する者が対象となるケース
  1. 父または母が死亡した場合
  2. 父母が離婚した場合
  3. 父または母が行方不明となって相当の期間がたち、その生死が全く判明しない場合
  4. 父または母が積極的に同居義務または協力扶助義務のいずれかを履行しない場合
  5. 父または母が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている場合
  6. 父または母が法令により長期間拘禁されている場合
  7. 婚姻(事実婚を含む。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない場合
  8. 独身の男子または女子であって、養子縁組により父または母となった場合
  9. 祖父または祖母が孫を監護している場合
  10. 配偶者のない者となった兄または姉が弟妹を監護する場合
  11. 配偶者のない者となった兄または姉が義理の弟妹を監護する場合
  12. 配偶者のない者となったおじまたはおばが甥・姪を監護する場合
  13. 配偶者のいない者となったものが、先夫または先妻の子を養育する場合
子どものみが対象となるケース
  1. 両親のいない子どもを祖父母が監護する場合
  2. 両親のいない子どもを配偶者を有する兄または姉が監護する場合
  3. 両親のいない子どもをおじおば夫婦が監護する場合

助成額と利用方法

助成の対象となる医療費

医療機関などで支払う自己負担のうち、保険診療にかかる自己負担が助成の対象となります。
健康診査料・薬の容器代・個室使用料・診断書料など保険対象外のものは助成の対象となりません。加えて、交通事故など第三者の行為については必ず届け出てください。
また、学校の授業などによる負傷で、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となった場合は助成対象となりません。

助成額

医療機関で受診された場合の自己負担(保険の範囲内、ただし食事代を除く)を全額助成します。

利用方法

ひとり親家庭医療費受給者証の交付を受けている方は、受給者証を提示することで医療費の自己負担額について助成を受けることができます。

大学生等にかかる医療費の助成については、受給者証が交付されませんので、償還払いにより後日、指定の口座に医療費が還付されます。(下記 2.府外の医療機関で受診される場合を参考にしてください)

  • 1.府内の医療機関で受診される場合
    保険証と福祉医療費受給者を、必ず、一緒に提示してください。これにより、自己負担額が全額助成されます。
  • 2.府外の医療機関で受診される場合
    京都府外の医療機関では、福祉医療費受給者証の適用が受けられません。
    このため、医療機関では通常の自己負担額をお支払いただき、後日、保険診療点数に分かる領収書を添えて申請をしてください。
    申請内容を審査した上で、助成額を申請者の口座に振り込みます。
    また、治療用装具(コルセット等)の場合も、領収書等を添えて申請をしてください。

受給者証の返還

転出された場合、所得の課税状況に変化があった場合や世帯の構成が変わることなどにより、「母子父子医療費助成制度」に該当しなくなったときは、速やかに届出をして、受給者証を返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年06月15日