老人医療費助成制度の概要
65歳以上70歳未満の医療を助成
この制度は、65歳以上70歳未満のかたを対象に、医療費の自己負担額を助成することにより、高齢者の健康の保持増進を図ろうとするものです。
対象者と受給要件
対象者
本市の区域内に住所を有する65歳以上から70歳未満の方が対象です。
受給要件
「対象者」と「世帯の最多所得者」に所得税が課せられていないこと
申請の手続き
老人医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。
申請をしていただき、該当されますと「福祉医療費受給者証(老)」を交付します。
申請に必要なもの
- 加入されている医療保険の被保険者証
受給者証の有効期間
有効期間は、8月1日~翌年の7月31日です。
ただし、毎年7月に所得要件に該当するかどうかの審査を行います。
受給者証につきましては、7月中に受給者の方にお届けします。
助成額と利用方法
助成額
医療機関で受診された場合の自己負担(3割)を2割負担となるように助成します。
ただし、現役並み所得世帯の場合は、3割負担で自己負担の限度額を超える場合助成します。
利用方法
- 府内の医療機関で受診される場合
保険証と福祉医療費受給者証(老)を、一緒に提示してください。これにより、自己負担額が2割の負担となります。
また、住民税非課税世帯のかたは、「一部負担金限度額適用認定証」を提示していただくと窓口での負担が軽減されます。(別途、申請が必要です。) - 府外の医療機関で受診される場合
京都府外の医療機関では、福祉医療費受給者証(老)の適用が受けられません。
このため、医療機関では通常の自己負担額をお支払いただき、後日、保険診療点数が分かる領収書を添えて申請をしてください。
申請内容を審査した上で、2割負担との差額を申請者の口座に振り込みます。
また、治療用装具(コルセット等)の場合も、領収書等を添えて申請をしてください。
受給者証(老)の返還
転出された場合、所得の課税状況に変化があった場合や世帯の構成が変わることなどにより、「老人医療費助成制度」に該当しなくなったときは、速やかに届出をして受給者証を返還してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2020年08月01日