国民健康保険の特別療養費について
特別療養費とは
特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した場合は、通常の資格確認書または資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等という。)の代わりに、国民健康保険の資格を証明する特別療養費支給対象の資格確認書等を交付する場合があります。
特別療養費支給対象の資格確認書等では、医療機関で医療費の10割をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。
ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その方には通常の資格確認書等を交付します。
また、世帯内に原爆一般疾病医療費(公費負担医療費)の支給等を受けることができる方がいる場合は、その方には通常の資格確認書等を交付しますので届出をしてください。
《納期限から20日を過ぎると》
・督促状を発送します。(100円の督促手数料がかかります。)
・督促状送付後の滞納金は京都地方税機構に移管します。移管した滞納金は、京都地方税機構で徴収、必要に応じて差押えなどの滞納処分が行われます。
【京都地方税機構 丹後地方事務所】
住 所: 京丹後市大宮町口大野226番地 京丹後市役所 大宮庁舎内
電話番号:0772-68-1041
ファックス:0772-68-1047
京都地方税機構は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)が共同で税業務を行い、納税者の利便向上を図りながら、一層の公平・公正な税務行政の実現を目指す広域連合です。
《納期限から1年過ぎると》
・資格確認書等を返していただき特別療養費の支給対象となる資格確認書等を交付する場合があります。
・医療費が全額自己負担になります。後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。
《納期限から1年6カ月を過ぎると》
・国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになることがあります。
・それでもなお未納の場合、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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