国民年金保険料免除について【新型コロナウイルス感染症関連】
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請が可能となりました。
令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
1.対象となるかた
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2. 対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
一般のかた
令和2年度分(令和2年7月分~令和3年6月分まで)
令和3年度分(令和3年7月分~令和4年6月分まで)
令和4年度分(令和4年7月分~令和5年6月分まで)
※複数年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。(申請書が年度ごとに必要になります)
学生のかた
令和2年度分(令和2年4月分~令和3年3月分まで)
令和3年度分(令和3年4月分~令和4年3月分まで)
令和4年度分(令和4年4月分~令和5年3月分まで)
※複数年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。(申請書が年度ごとに必要になります)
3. 手続き方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生特例申請書に所得見込額の申立書を添付することで臨時特例での免除申請が可能です。
申請先
保険事業課・各市民局(峰山は除く)または年金事務所
※申請書等は窓口で直接提出いただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送によるお手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
一般のかた
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
・マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類(申請書にマイナンバーを記入し郵送により申請される方)
学生のかた
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー
※学生証等の発行遅延により添付できない場合でも申請書を提出いただけます。後日、学生証等のコピーの提出をお願いします。
・マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類(申請書にマイナンバーを記入し郵送により申請される方)
お問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル 【電話:0570-003-004】
日本年金機構 舞鶴年金事務所 【電話:0773-78-1165】
市民環境部 保険事業課 【電話:0772-69-0220】
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2020年05月01日