市の施設での事業ごみの持ち込みについて
事業ごみとは
事業者が排出する廃棄物は、発生の原因となった活動により、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。
事業ごみ・・・事業者から排出される廃棄物の総称
・産業廃棄物・・・事業活動に伴って生じた廃棄物で、 廃棄物処理法に基づいて定められたもの
・事業系一般廃棄物・・・産業廃棄物以外のもの
事業ごみについてのルール
事業ごみは、京丹後市の収集及び資源の回収拠点に出すことはできません。
「京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
事業系一般廃棄物については、京丹後市から一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けた業者に委託するか、クリーンセンターに自己搬入するなどして、適切に処理してください。
一般廃棄物収集運搬業の許可のない事業者等に事業系一般廃棄物の運搬を委託することはできません。

産業廃棄物は、事業系一般廃棄物と区別して処理してください
産業廃棄物については、市のクリーンセンターへの搬入はできないため、産業廃棄物の処理業者に依頼するなどして、適切に処理してください。
「産業廃棄物」について、詳しくは下記リンクをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2026年01月06日








