畳を処理する方へ ~峰山クリーンセンターへの畳の持ち込みについて~
1 クリーンセンターに持ち込める畳
(1)個人(一般家庭)が自ら持ち込む畳
(2)事業所が自ら持ち込む畳
なお、個人(一般家庭)、事業所が自ら搬入しないで、第三者に運搬を依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
2 クリーンセンターに持ち込めない畳(産業廃棄物に該当するもの)
既設の建物等を改築及び解体等する場合に発生する畳(建築業・解体業が取り扱うもの)
※建築業者・解体業者から畳店に一般廃棄物として処理の依頼をすることはできません。
また、畳店は処理の依頼があっても受けることはできません。
※建物等の所有者も、改築及び解体等により発生した畳は、一般廃棄物として、自ら持ち込みをし
たり、畳店に処理の依頼をすることはできません。
上記取扱いに違反または虚偽の申告をした場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されることがあります。 ●五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 ・無許可業者に処理を委託すること。「法第六条の二第六項」「法第二十五条第六項」 ・業として無許可で廃棄物を運搬すること。「法第七条」「法第二十五条第一項」 ・産業廃棄物を一般廃棄物と偽って清掃工場に投棄すること。「法第十六条」「法第二十五条十四号」 |
クリーンセンターへの畳の持ち込み区分表
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搬入 |
個人 (一般家庭) |
事業所 |
解体業 建築業 |
畳の素材 |
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本畳(全てが天然素材のもの) |
〇 |
〇 |
× |
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一部の素材がプラスチック類の畳 |
〇 |
× |
× |
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全ての素材がプラスチック類の畳 |
〇 |
× |
× |
〇:自らクリーンセンターに持ち込む場合、または、京丹後市が許可した一般廃棄物収集運搬業許可業者に運搬を依頼する場合は、持ち込みが可能です。
×:産業廃棄物に該当するので持ち込みはできません。
※畳を5枚以上持ち込む場合は、現地確認が必要となりますので、事前に峰山クリーンセンター(0772-62-4626)までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2024年01月18日