「改葬」には許可が必要です(お墓または納骨堂に収められている遺骨を別のお墓または納骨堂に移すとき)

改葬許可申請

京丹後市内の墓地から、市内または市外の墓地へ遺骨を移される場合など改葬を行おうとする方は、京丹後市へ改葬許可の申請を行い、許可を得て下さい。

市への改葬許可申請にあたっては、受け入れ先の証明のほか、現在の墓地の管理者が発行する埋蔵または収蔵の事実を証明する書類が必要です。

申請の流れをしっかりご確認いただくとともに、墓地または納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面等を作成して、事前に手続きを行ってください。

改葬許可申請が必要な場合

・現在の墳墓等から別の墳墓等へ遺骨を移すとき

・埋葬されている死体を火葬した後、焼骨を別の墳墓等に移すとき

・土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき

・永代供養、墓じまいで墓石の撤去等墓地を整理する場合    など

※分骨、散骨、自宅保管において改葬許可申請は不要ですが、現在の埋蔵または収蔵の状態(土葬を含む)が不明の場合は改葬許可申請を行ってください

 

(注意事項)

〇 改葬許可申請は、原則として墓地の使用者(祭祀承継者)が行ってください。

〇 改葬許可より前に墓石の撤去や墓地を掘り起こすことはできないため、墓地の管理者証明の取得から行ってください。

〇 改葬許可の対象外や移設先の同意等にかかわらず、現在の墓地の管理者、及び管理者が定める規則やルールに従って手続きを行ってください。

〇 京丹後市には自治会が管理する墓地があります。管理者がはっきりしない場合や共同墓地の場合は、自治会長等へ確認を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2023年12月13日