遺骨の移動には改葬許可が必要です

改葬許可申請

墳墓(納骨堂含む)に収蔵した焼骨、また埋葬した死体を他の墳墓に移すことを「改葬」といいます。

改葬にあたっては、現在、遺骨が収蔵されている墓地がある市町村に改葬許可を申請する必要があります。京丹後市内の墓地から、市内または市外の墓地へ遺骨を移される場合や、死体を埋葬されている場合などで遺骨が残っている可能性があるときには、京丹後市へ改葬許可の申請を行い、許可を得ることが必要です。また、京丹後市外から京丹後市に遺骨を移される場合は、現在墓地のある市町村で手続きをして下さい。

※ 申請から許可証の発行までには数日かかりますので、期間に余裕をもって申請を行ってください。

※ 永代供養等で墓石の撤去や墓地を掘り起こす場合等は、現在の墓地の管理規則やルールに従って行ってください。

改葬許可申請が必要な場合

・現在の墳墓等から別の墳墓等へ遺骨を移すとき

・埋葬されている死体を火葬した焼骨を、別の墳墓等に移すとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
お問い合わせフォーム

更新日:2023年03月07日