家庭内暴力(DV)の被害者等の方を保護するため、住民基本台帳の閲覧等は制限できます

  • DV被害者等の方については、警察署等に相談を行った上で、市に対して支援措置の実施を申し出ることにより、加害者である配偶者等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写しの交付等について、制限を設けることとしています。
  • 転出先で住民登録を行ったとしても、市区町村に支援措置の実施を申し出ることにより、転出先の住所等が加害者である配偶者等に明らかになることはありません。
  • 支援措置を受けるための手続の流れは、以下のようになります。
(図)支援措置を受けるための手続の流れ(例)
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更新日:2018年03月27日