自転車の違反に青切符が導入されます
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に青切符(交通反則制度)が導入されます。
自転車関連事故や交通違反の検挙件数が増加している中、交通ルールの遵守を図ることを目的とした制度です。
自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。
青切符の対象となる年齢は16歳以上、対象となる反則行為は113種類です。
青切符(交通反則通告制度)とは…
運転者が比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続を受けないで事件が処理される制度。
違反例
・携帯電話使用等(保持)・・・12,000円
・信号無視・・・・・・・・・・・・・・6,000円
・車道の右側通行・・・・・・・・6,000円
・一時不停止・・・・・・・・・・・・5,000円
・遮断踏切立ち入り・・・・・・・7,000円
- 「飲酒運転」や「妨害運転」等、特に悪質な違反行為は、交通反則通告制度の対象外のため、従来通り赤切符を受け、刑事手続となります。
- 一定の危険な行為を3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者講習の受講が命ぜられます(受講しない場合は、5万円以下の罰金)。


自転車を安全・安心に利用するために
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
交通ルールを守って、相手を傷つけない、自分も傷つかない、思いやりを持った安全な運転を心がけましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2025年12月09日








