相続・遺言

あなたの相続手続を応援します!法定相続情報証明制度

相続が発生すると、法務局での相続登記の申請をはじめ、金融機関など多くの窓口で相続手続をとることになります。その際、これまでは亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍関係書類一式を各種窓口ごとに何度も提出する必要がありました。

平成29年5月29日に全国の法務局で開始した「法定相続情報証明制度」は、法務局に戸籍関係書類一式とともに、相続関係を記載した一覧図(法定相続情報一覧図)を提出していただくと、登記官が確認して誤りがなければ一覧図の写しに認証文を付した証明書を無料で必要な通数を交付するという制度です。

相続人は各種の相続手続において、この証明書を戸籍関係書類一式の代わりとして提出することで複数の手続を同時に進めることができ、時間短縮につながります。

面倒な相続手続をより速く!より便利に!法定相続情報証明制度を是非ご活用ください。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

こちらも併せてご覧ください。未来につなぐ相続登記

不動産の「相続登記」をお忘れなく!トラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。

お問い合わせ

京都地方法務局京丹後支局 電話0772-62-0365

 

遺言書の作成をお考えの方に 預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

遺言書は自身が死亡したときに相続人等に対して財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。遺言書を残すことで死後の相続人間の相続をめぐる争いを防止することができます。

遺言書の方式として代表的なものに「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があります。公正証書遺言書は,公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会い厳格な手続により作成するものです。一方、自筆証書遺言書は自書さえできれば自分一人でどこででも作成することができ、特別な費用もかからず手軽で自由度の高いものです。しかし、自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失のおそれがあり、遺言者の死亡後は相続人等に発見されなかったり、一部相続人や第三者による廃棄、隠匿、改ざん等の問題点が指摘されたりしています。

令和2年7月10日から全国の法務局で開始した自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書のメリットを損なうことなく、これまでの問題点を解消するための方策として創設されたものです。また、本制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所における検認が不要であることも特徴の一つです。

高齢化の進展とともに「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討されるに当たっては、本制度を是非ご活用ください。

なお、本制度に係る全ての手続には予約が必要です。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

京都地方法務局京丹後支局 電話0772-62-0365

 

相続・遺言相談センター

京都地方法務局及び京都司法書士会は「相続・遺言相談センター」を設置し、遺言・相続に関する司法書士による無料法律相談(面接相談・1回30分以内・要予約)を定期的に実施しています。

「相続したので家の名義を変えたい」(相続登記関係)、「預金などの相続手続をスムーズにしたい」(法定相続情報証明制度関係)、「遺言書を作成して相続人間の争いを予防したい」(自筆証書遺言書保管制度関係)そんなときは、お気軽にご利用ください。

なお、事前予約制となりますので、ご利用に当たっては、下記予約受付先まで連絡をお願いします。

案内チラシ

【会場1】京都地方法務局3階(京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197)
〈相談時間〉毎週月・水・金 14時~16時

【会場2】京都地方法務局宇治支局1階(宇治市宇治琵琶33-2)
〈相談時間〉毎月第2・第4火曜日 15時~17時

予約受付・お問い合わせ

京都司法書士会 電話:075-585-4113
※相談日の前日正午までにご予約ください。

 

相続・遺言に関するチラシ

相続・遺言チラシ

更新日:2022年01月06日