マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっています。
また、お持ちの健康保険証も、有効期限までは今までと同じように使っていただけます。
利用する方法や注意事項等について、詳しくは以下をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部リンク)
デジタル庁ホームページ「健康保険証との一体化に関する質問について」はこちら(外部リンク)
マイナンバーカードを保険証として使うための準備
1.顔写真付きのマイナンバーカードを発行する
マイナンバーカードを持っていない方は、窓口またはスマートフォンでマイナンバーカード交付申請を行ってください。
顔写真のついていない通知カードは、保険証として使えません。
スマートフォンによる交付申請方法(マイナンバーカード総合サイト)
2.保険証として利用するための初回登録を行う
マイナンバーカードを保険証として利用するには、下記の1または2の方法で初回登録が必要です。
1.マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンから、マイナポータル(外部リンク)にアクセスし、登録
2.保険事業課または各市民局(峰山を除く)の窓口で登録(マイナンバーカードを持参してください)
なお、初回登録をせずに受診した場合でも、医療機関や薬局の窓口に顔認証付きカードリーダーがある場合は、その場で初回登録ができる場合があります。
マイナンバーカードが使える医療機関・薬局
「マイナ受付」のポスター・ステッカーが貼ってある医療機関や薬局で利用できます。
受診される病院がマイナ受付に対応しているかどうかについては、事前に医療機関・薬局にお問い合わせください。
また、厚生労働省ホームページ(外部リンク)においても、マイナ受付に対応している病院・薬局が公開されています。
医療機関・薬局では、マイナ受付に対応している機器を、順次導入していく予定です。
機器が導入されていない医療機関や薬局ではこれまでと同様に健康保険証が必要です。
令和5年3月末までにはすべての医療機関や薬局で利用可能となる予定です。
利用するときの注意事項
お持ちの健康保険証は、今までどおり使えます
マイナンバーカード利用開始後も、今お持ちの健康保険証は、有効期限まではこれまでと同じように使っていただけます。
また、場合によっては健康保険証が必要になることがありますので、大切に保管してください。
高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証についても、マイナンバーカードでの資格確認が可能となりますが、これまでと同じように使っていただけます。
健康保険証の廃止について
健康保険証は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
※廃止時点で発行済みの健康保険証は、有効期限まで使用できます。
健康保険証廃止後について
(1)マイナ保険証をお持ちのかた
加入する健康保険を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を、発行済みの健康保険証の有効期限までに交付します。
受診される医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはでません。
(2)マイナ保険証をお持ちでないかた
健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を、発行済みの健康保険証の有効期限までに交付します。
※申請は不要です。
(3)健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)に新規加入されるかた
マイナ保険証のお持ちのかたには「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでないかたには「資格確認書」を交付します。
福祉医療等の証は、提示が必要です
下記の証などについては、マイナンバーカード利用が始まってからも窓口の提示が必要です。
受診の際は、持参してください。
- 福祉医療費受給者証(老人、ひとり親、障害)
- 子育て支援医療費受給者証
- 健管シールが貼ってある保険証
保険が切り替わった場合は、速やかに届出をしてください
就職・退職などによる保険の変更や、住所の変更などがあった場合は、速やかに窓口で届出をしてください。
届出をされていないと、マイナンバーカードを保険証として使えず、10割負担となる場合があります。
また、届出後はオンラインによる資格の確認が可能となるまでに数日かかるため、健康保険証等の提示が必要となる場合があります。
マイナンバーカードを保険証として使うメリット
スムーズな自動受付が可能に
限度額認定証の持参が不要に
オンラインによる資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証などの提示が不要になります。
※事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
過去のデータに基づく診療が受けられる
本人が同意すれば、過去に処方された薬の情報や特定健診等の情報について医師や薬剤師が確認できるので、より多くの情報をもとにした医療が受けられます。
転職・結婚等ライフイベント時に保険証の発行を待たなくてよい
健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードでの受診が可能です。
マイナポータルから特定健診結果情報が確認できる
特定健診の結果情報がマイナポータルで閲覧できます。
※令和2年度以降に実施し順次登録された5年間分の情報が閲覧可能
確定申告が簡単に
医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで管理が可能になります。
マイナポータルを通じて確定申告に必要な医療費情報を取得できます。
※令和3年11月中旬から閲覧可能予定(受診から2か月遅れで反映されるため、11月は9月診療分が反映されます。)
よくある質問
Q.今後はマイナンバーカードがないと受診できないのですか
A.すべての医療機関で、有効期限まではこれまでと同様に健康保険証でも受診できます。
また、健康保険証廃の廃止後は、マイナ保険証をお持ちでないかたには、発行済みの健康保険証の有効期限までに、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付しますので、「資格確認書」の提示で、今までどおり受診できます。
Q.マイナンバーカードを持っていけば、健康保険証は持っていかなくてもいいですか
A.カードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、健康保険証も持っていかなくても受診ができます。
カードリーダーについては医療機関や薬局で順次導入を進めていきますが、導入がされていない医療機関や薬局では、健康保険証の持参が必要になります。また、福祉医療等の証は、これまで通り提示が必要です。
そのほか、訪問看護ステーション、整骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまで通り健康保険証の持参が必要になります。
Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか
A.マイナンバーカードを持っている方は、初回登録をしていただくと利用可能になります。
Q.就職や退職、扶養認定により保険が変わったとき(保険者が異動したとき)手続きは必要ですか
A.これまでと同様に保険者への異動届等の手続きは必要です。
国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年10月01日