自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸出)について

概要

 未登録自動車を新規登録するために運輸支局等まで運行する場合や、車検が切れてしまった自動車の整備のために整備工場まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を限定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
 あくまでも特例的に運行を許可する制度ですので、必要最小限度の日数での貸し出しとなります。

 

申請から許可証の交付まで

1.下記の持ち物をそろえて、市民課または各市民局(峰山を除く)で申請してください。

 ・申請書(様式第1号)自動車臨時運行許可申請書(Wordファイル:147.1KB)(両面印刷、押印不要・記名で可)

 ・車検証等(車体番号が確認できるもの)

 ・運行期間を満たす自賠責の保険証

 ・本人確認書類

 ・手数料750円

2.審査完了後、許可証と番号標を交付します。

 ・許可証・・・A5サイズの用紙に両面印刷されています。ダッシュボードなど見えやすい位置に運行期間の面を表示させてください。

 ・番号標・・・臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)走行中に脱落したりしないようにしっかり取り付けてください。
(注意)―目的―運行での貸出です。申請していただいた車両しか運行することはできません。

3.運行完了後、5日以内に許可証と番号標を貸出を受けた庁舎に返却してください。
(注意)許可証または番号表を紛失した場合は、紛失の届出や弁償をしていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

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更新日:2021年04月30日