外国人住民の皆さんへ-外国人に関する登録制度が変りました

外国人に関する登録制度が変りました

 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が2012年7月9日に施行されました。
 これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳に記載されるとともに、いろいろな手続きや届出の方法が変わりました。

1.外国人住民のかたにも住民票が作られます

新しい制度では、外国人住民についても住民基本台帳の適用対象に加えられることとなり、日本人と同じように住民票が作られます。
住民票に記載されるかた、記載されていないかたは以下のとおりです。

住民票に記載される外国人
1.中長期滞在者
(在留カード交付対象者)
適法な在留資格を有し、3カ月を超える在留期間が決定されたかた。
2.特別永住者
(特別永住者証明書交付申請書)
入管特例法に定められている特別永住者のかた。
3.一時庇護許可者
または仮滞在許可者
入管法の定めにより、一時庇護のための上陸許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人。
4.出生による経過滞在者
または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失であるかた(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。
住民票に記載されない外国人
1. 3カ月以下の在留期間が決定されたかた。
2. 短期滞在の資格が決定されたかた。
3. 外交または公用の在留資格が決定されたかた。
4. その他、法務省令で定めるものに該当するかた。
5. 在留資格を有しないかた(不法滞在、オーバーステイなど)。

 

2.「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者(注意1)には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
(注意1)適法な在留資格を有し、3カ月を超える在留期間が決定したかた。

いまお持ちの外国人登録証明書は、下記の期間は在留カード、特別永住者証明書とみなしますので、直ぐに切替をする必要はありません。なお、特別永住者及び永住者以外の方は、在留資格の変更や在留期間の更新などの許可を受けたとき、在留カードが交付されます。

切替案内表
対象者 16歳以上のかた 16歳未満のかた
特別永住者

外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が新制度導入の3年以内の場合は3年間、3年を超える場合は「次回確認(切替)申請期間」の初日まで

16歳の誕生日まで
永住者 新制度導入後3年間 3年または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格者 在留期間満了日まで 在留期間満了日までまたは、16歳の誕生日かいずれか早い日まで

3.市役所や入国管理局への届出方法が変わりました

住所の変更に関する届出

転居・転入など住居地の変更をした場合は、在留カード・特別永住者証明書を持って、市民課または市民局(峰山市民局除く)で住民異動の届出と住居地の変更の届出(転居・転入した日から14日以内)を行ってください。他の市町村から京丹後市に転入をする場合は、前住所地の市町村が発行した転出証明書も必要です。
また、新たに入国されたかたも住民登録の手続きが必要です。

在留資格等の変更の届出

在留資格の変更や在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは入国管理局に届出ください。

特別永住者のかたについては今までどおり市民局で届出を受付けることができます。 

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更新日:2024年04月09日