印鑑登録の廃止(印鑑登録証の亡失、登録印の紛失・変更など)

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

  • 印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑を持参のうえ、窓口で「印鑑登録証亡失届出書」に記入し提出してください。
  • 代理のかたが手続する場合には、委任状(代理人選任届出書)と届出人の印鑑も必要です。
  • 「印鑑登録亡失届出書」により、印鑑登録が廃止されます。
  • 印鑑登録証の不正使用を防ぐため、上記の正式な手続とは別に、印鑑登録をしているごご本人から市民課にお電話をいただければ、印鑑証明書の発行停止をすることができます。この場合、あらためて正式な手続が必要です。

(注意事項)
印鑑登録証の再交付はできませんので新規手続となります。
詳しくは下記のリンクをクリックして下さい。

登録印鑑を紛失した場合

  • 印鑑登録をしている本人が、印鑑登録証と認印を持参のうえ、窓口で「登録印鑑亡失届出書」に記入し提出してください。
  • 代理のかたが手続する場合には、委任状(代理人選任届出書)と届出人の印鑑も必要です。
  • 「登録印鑑亡失届出書」により、印鑑登録が廃止されます。

登録を廃止する場合

  • 印鑑登録をしている本人が、登録している印鑑と印鑑登録証を持参のうえ、窓口で「印鑑登録廃止届出書」を記入し提出してください。
  • 代理のかたが手続する場合には、委任状(代理人選任届出書)と届出人の印鑑も必要です。

登録印鑑を改印(変更)する場合

  • 登録印鑑の廃止手続きと、新規手続の手順で改印ができます。

詳しくは下記の「印鑑登録」をご覧ください。

(注意事項)
いずれの場合も窓口で、運転免許証等を見せていただき、本人確認を行っておりますので、ご協力お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

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更新日:2018年05月21日