戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
氏名振り仮名の通知について
振り仮名の通知はがきを発送しました
京丹後市に本籍のある方を対象に、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知はがきを8月下旬から発送をしています。通知はがきが届きましたら、内容をご確認ください。
(注意)
- 同じ戸籍で同じ住所の方は4名までを通知書はがきに記載して発送をします。5名以上の場合は複数通に分けて発送をします。
- 同じ戸籍でも別の住所地にお住まいの方は住所地ごとに発送します。
氏名の振り仮名の届出
通知はがきに記載された振り仮名が正しい場合、手続きは不要です。
通知はがきに記載された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までに届出をしてください。
届出方法
届出ができる人について
氏の振り仮名を届出と名の振り仮名届出でそれぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。配偶者や子等、他に在籍しているかたと十分にご相談のうえ、届出をしてください。なお、筆頭者が除籍している場合はその配偶者、その配偶者も除籍している場合は同じ戸籍にいる子が届出人になります。
名の振り仮名の届出
原則戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。なお、15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者など)、15歳以上18歳未満の方については本人または、法定代理人が届出人となります。
届出の方法について
マイナポータルから届出
マイナンバーカードを使用してマイナポータルからオンラインでの届出ができます。
届出の操作方法はこちらからご確認ください。
<準備・確認するもの>
- スマートフォン
- 届出者のマイナンバーカード
- 「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4ケタ)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4ケタ)
- 「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字6~16ケタ)
- メールアドレス・電話番号
窓口での届出
市民課または各市民局窓口で届出ができます。
<準備するもの>
- 通知書はがき(なくても手続きができますが、あると手続きがスムーズです。)
- 一般的な読み方でない振り仮名を届出しようとする場合、現在、その振り仮名を使用していることがわかる書類(預金通帳やクレジットカードなど)
郵送での届出
届書をに必要事項を記入のうえ、以下の送付先まで郵送願います。
なお、記入誤りなどあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
(送付先)〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地 京丹後市役所 市民課 振り仮名担当宛
届書様式のダウンロードは以下のリンクをご利用ください。
(注意)A4サイズの白紙に印刷してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。
年金受給者の方へ
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があります。
詳しくは以下の日本年金機構Webページをご確認ください。
お問い合わせ先
戸籍の振り仮名制度や届出期間などの一般的なお問い合わせ
- 法務省 振り仮名コールセンター
電話 0570-05-0310 受付時間 8時30分~17時15分(休日・年末年始除く)
通知はがきが届かない場合のお問い合わせ
- 市民環境部 市民課 戸籍住民係
電話 0772-69-0210 受付時間 8時30分~17時15分(休日・年末年始除く)
京丹後市以外に本籍を置かれているかたは、ご自身の本籍地の戸籍担当窓口にお問い合わせください。
更新日:2025年09月03日