戸籍謄本等の第三者請求について

戸籍謄本等の請求については、戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系尊属もしくは直系卑属以外の第三者であっても次のような正当な理由があると認められるかたについては、請求することが可能です。

第三者請求ができるかた

権利行使等を目的とした第三者請求をされる場合は、それぞれ戸籍法第10条の2第1項各号に定める事項を明らかにする必要があります。

※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合

1.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利または義務の内容の概要
3.権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

1.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
2. 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

更新日:2024年04月26日