特別永住者証明書
特別永住者のかたに対して交付される、従来の外国人登録証明書に代わる証明書です。
外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えや、記載内容の変更の手続きは、これまでと同じく市民局で行ないます。
特別永住者証明書の有効期間
特別永住者証明書には次のとおり有効期間があります。
16歳以上のかた
各種申請・届出後7回目の誕生日まで。
(特別永住者証明書の有効期間の更新をした場合に新たに交付される特別永住者証明書については、更新前の有効期限満了日後の7回目の誕生日まで)
16歳未満のかた
16歳の誕生日まで。
各種手続き
特別永住者証明書の有効期間の更新
16歳以上のかた
原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に行ってください。
16歳未満のかた
16歳の誕生日から6か月前から有効期限満了日までの間に行ってください。
必要なもの
- 旅券(交付を受けているかた)
- 特別永住者証明書
- 写真1枚
住居地以外の変更届出
「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更があった場合は、14日以内に届け出てください。
必要なもの
- 旅券(交付を受けているかた)
- 特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
- 写真1枚(16歳以上のかた)
- 変更を生じたことを証明する資料
(例)「旅券」、国籍の属する国または地域の権限ある期間が発給した「戸籍謄本」等
紛失等による特別永住者証明書の再交付
紛失、盗難、滅失その他の事由により、特別永住者証明書(または外国人登録書)の所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、また、国外でその事実を知った場合は再入国してから14日以内に、再交付の申請をしてください。
必要なもの
- 旅券(交付を受けているかた)
- 写真1枚(16歳以上のかた)
- 特別永住者証明書(または外国人登録証明書)を失ったことを証明する資料
(例)警察署長が発給した「遺失物届証明書」(発行されない場合は「遺失物届受理番号」)、消防署長が発給した「り災証明」等。
汚損等による特別永住者証明書の再交付
特別永住者証明書(または外国人登録証明書)が著しく毀損、もしくは汚損した場合には、再交付を申請することができます。
必要なもの
- 旅券(交付されているかた)
- 特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
- 写真1枚(16歳以上のかた)
交換希望による特別永住者証明書の再交付
紛失、汚損等以外でも再交付を申請することができます。
特別永住者証明書の写真の変更、番号の変更、氏名の漢字表記を希望する場合(他に特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請すべき事由がない場合に限る)等です。この場合、手数料が必要です。
必要なもの
- 旅券(交付を受けているかた)
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(16歳以上のかた)
- 手数料1,600円(収入印紙に限る)
各種届出の写真の規格について
詳しくは、入国管理局ホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2023年10月05日